行政書士が教える
農地(畑等)を購入するためには
□ 2022年、生産緑地が指定期限となります。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士・渡邉文雄
農地を購入したり、賃借するときは、市町村農業委員会で農地法の許可をとることが必要です。
耕作目的で農地を購入する場合は、市町村農業委員会で農地法第3条の許可をとることが必要です。
農地法第3条の許可条件
1. 最低耕作面積条件
2. 年間農作業従事日数条件
3. 自宅からの通所距離条件
4. その他
.最低耕作面積条件
1. 原則 北海道 20,000 ㎡、都道府県 5,000 ㎡
2. 市町村農業委員会が設定する.最低耕作面積
■ 市町村により、1,000 ㎡、2,000 ㎡ 等の例があります。
3. 空き家とセットで農地を取得する場合
■ 市町村により、100 ㎡、1 ㎡ 等の例があります。
※ この特例が使える農地は、地番指定で特定されています。取得後5年以内の耕作が必要です。
(出典:(2018.2)『月刊日本行政』日本行政書士連合会.21頁)
関連取り扱い業務
▼ 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)(22,000円)
▼ 養育費請求通知書(内容証明)(22,000円)
▼ 契約書等作成(11,000円~)
※ 契約の内容により異なります。代理人として作成できます。
▼ 告発状・告訴状作成(11,000円~)
※ 内容により異なります。
▼ 督促状作成(11,000円~)
※ 内容により異なります。法的主張が相手と全く違うときはお受けできません(金銭的主張の違うときを除く)。