行政書士が教える

農地(畑等)を購入するためには

□ 2022年、生産緑地が指定期限となります。


行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士・渡邉文雄

 

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Step1 農地を購入したり、賃借するときは、市町村農業委員会で農地法の許可をとることが必要です。

 

step2 耕作目的で農地を購入する場合は、市町村農業委員会で農地法第3条の許可をとることが必要です。 

 

step3 農地法第3条の許可条件

 

1. 最低耕作面積条件

 

2. 年間農作業従事日数条件

 

3. 自宅からの通所距離条件

 

4. その他  

 

 

step4 .最低耕作面積条件

 

1. 原則 北海道 20,000 ㎡、都道府県 5,000 ㎡

 

2. 市町村農業委員会が設定する.最低耕作面積

 

■ 市町村により、1,000 ㎡、2,000 ㎡ 等の例があります。

 

3. 空き家とセットで農地を取得する場合

 

■ 市町村により、100 ㎡、1 ㎡ 等の例があります。 

※ この特例が使える農地は、地番指定で特定されています。取得後5年以内の耕作が必要です。 

 (出典:(2018.2)『月刊日本行政』日本行政書士連合会.21頁) 

ポイント 関連取り扱い業務

▼ 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)(22,000円)  

 

▼ 養育費請求通知書(内容証明)(22,000円)

 

▼ 契約書等作成(11,000円~) 

※ 契約の内容により異なります。代理人として作成できます。

 

▼ 告発状・告訴状作成(11,000円~) 

※ 内容により異なります。

 

▼ 督促状作成(11,000円~) 

※ 内容により異なります。法的主張が相手と全く違うときはお受けできません(金銭的主張の違うときを除く)。