消費者契約法改正

□ 2019年6月15日から改正消費者契約法が施行されます。 

 

□ 改正消費者契約法の柱は、①事業者の努力義務の明示、②取り消しうる不当な勧誘行為の追加、③無効となる不当な契約条項の追加 です。


行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 事業者の努力義務の明示

 

① 消費者契約の条項は、解釈について疑義が生じない 明確平易なものとすること

 

② 個々の消費者の知識及び経験を考慮し、必要な情報を提供すること。

 

 

2. 取り消しうる不当な勧誘行為の追加

 

① 社会生活上の経験不足の不当な利用

 不安をあおる告知、恋愛感情に乗じた人間関係の濫用。

 

② 加齢等による判断能力の低下の不当な利用

 

③ 霊感等による知見を用いた告知

 

④ 契約前に債務の内容を実施すること

 注文を受ける前に、作るなどし代金を請求する。

 

⑤ 不利益事実の不告知の要件緩和

 不利益事実の不告知を、故意に限らず、「重大な過失」によるものであるときは取り消しうることとなります。

 

 

3. 無効となる不当な契約条項の追加

 

① 消費者が被後見人となったことを解除理由とする契約条項

(例)(消費者)が成年被後見人になったときは直ちに契約を解除できる。

 

② 損害賠償責任の免除や責任の限度を事業者が決める契約条項

 

ポイント 関連取り扱い業務

▼ 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)(22,000円)  

 

▼ 養育費請求通知書(内容証明)(22,000円)

 

▼ 契約書等作成(11,000円~) 

※ 契約の内容により異なります。代理人として作成できます。

 

▼ 告発状・告訴状作成(11,000円~) 

※ 内容により異なります。

 

▼ 督促状作成(11,000円~) 

※ 内容により異なります。法的主張が相手と全く違うときはお受けできません(金銭的主張の違うときを除く)。