消費者契約法改正
□ 2019年6月15日から改正消費者契約法が施行されます。
□ 改正消費者契約法の柱は、①事業者の努力義務の明示、②取り消しうる不当な勧誘行為の追加、③無効となる不当な契約条項の追加 です。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士・渡邉文雄
1. 事業者の努力義務の明示
① 消費者契約の条項は、解釈について疑義が生じない 明確平易なものとすること
② 個々の消費者の知識及び経験を考慮し、必要な情報を提供すること。
2. 取り消しうる不当な勧誘行為の追加
① 社会生活上の経験不足の不当な利用
不安をあおる告知、恋愛感情に乗じた人間関係の濫用。
② 加齢等による判断能力の低下の不当な利用
③ 霊感等による知見を用いた告知
④ 契約前に債務の内容を実施すること
注文を受ける前に、作るなどし代金を請求する。
⑤ 不利益事実の不告知の要件緩和
不利益事実の不告知を、故意に限らず、「重大な過失」によるものであるときは取り消しうることとなります。
3. 無効となる不当な契約条項の追加
① 消費者が被後見人となったことを解除理由とする契約条項
(例)(消費者)が成年被後見人になったときは直ちに契約を解除できる。
② 損害賠償責任の免除や責任の限度を事業者が決める契約条項
関連取り扱い業務
▼ 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)(22,000円)
▼ 養育費請求通知書(内容証明)(22,000円)
▼ 契約書等作成(11,000円~)
※ 契約の内容により異なります。代理人として作成できます。
▼ 告発状・告訴状作成(11,000円~)
※ 内容により異なります。
▼ 督促状作成(11,000円~)
※ 内容により異なります。法的主張が相手と全く違うときはお受けできません(金銭的主張の違うときを除く)。