1. 公正証書とは
公証役場で作成される契約書等です。原本は公証役場で20年間保管してもらえるため、偽造や紛失の心配はありません。
2. 公正証書の効果
(1)証拠力
文書の成立や内容の真実性が推定され、信ぴょう性が認められ、強い証拠力を有します。
公正証書に書かれた日付には、確定日付(*)としての効力が認められます。
* 確定日付 その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
(2)債務名義
この文書により強制執行することがが認められています(債務名義)が、公正証書により強制執行するためのには次の要件があります。
① 金銭の一定額の支払いについて作成された公正証書であること
有価証券の一定の数量の給付について作成されたものも認められています。
「一回でも怠ったときは」のように、金額が一定されていない契約は強制執行できません。
② 執行認諾条項(執行認諾約款、執行受諾文言)が記載されていること
(3)心理的圧力
3. 強制執行の申立
(1)公証人に債務名義(公正証書)に「執行文を付与」してもらいます。
執行文 「債権者○○○○は債務者○○○○に対し、この公正証書によって強制執行することができる」
(2)執行証書を公証人にあらかじめ債務者に「送達」してもらいます。
4. 借地借家法により公正証書で作成しなければならない契約
① 事業用定期借地権設定契約
② 定期借地権設定契約で更新しない旨の特約
③ 定期建物賃貸借契約
関連取り扱い業務
▼ 契約書等作成(11,000円~)
※ 契約の内容により異なります。代理人として作成できます。
▼ 告発状・告訴状作成(11,000円~)
※ 内容により異なります。
▼ 督促状作成(11,000円~)
※ 内容により異なります。法的主張が相手と全く違うときはお受けできません(金銭的主張の違うときを除く)。