クーリング・オフほか消費契約取り消し制度
□ 定年退職してから、ローンで物を買ったり、お金を借りたりするのはやめましょう。
□ 解約期間経過でクーリング・オフができなくてもあきらめてはいけません。消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法による契約取消しができることがあります。
1. クーリング・オフ
クーリング・オフとは、一定期間内であれば、何ら理由を要せず、無条件で、書面により、解約できる制度です。
訪問販売、電話勧誘販売、クレジットローンでの買い物は、契約書の書面の交付から8日以内であれば無条件で解約できます。
① 訪問販売・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から8日以内です(発信主義)。適用対象外があります。
■ (例)布団・浄水器・活水器・ミシン・太陽光発電・新聞購読・ 印鑑・学習教材・シロアリ駆除・美顔器・化粧品・絵画・会員権・ネックレス 他
② 電話勧誘販売・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から8日以内です(発信主義)。適用対象外があります。
■ (例)資格取得教材・書籍・在宅ワーク 他
③ 催眠商法(貸会場等に人を集めて行う方法)・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から8日以内です(発信主義)。
■ (例)健康食品・健康器具・布団・浄水器 他
④ マルチ商法・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から20日以内(発信主義)。
⑤ 特定継続的役務提供契約・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から8日以内(発信主義)。適用対象外があります。※ 事務所・店舗での契約も該当します。
■ (例) エステティック、美容医療、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚紹介所 他
⑥ 内職・モニター商法・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から20日以内(発信主義)。
⑦「押し買い」商法・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から8日以内(発信主義)。適用対象外があります。
⑧ クレジットローンでの買い物等
■ 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供契約・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から8日以内(発信主義)。
■ マルチ商法、内職・モニター商法・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から20日以内(発信主義)。
⑨ 宅地建物取引契約・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から8日以内(発信主義)。※ 業者の本店や営業所で契約の申込みをした場合は、クーリングオフできません。
⑩ ゴルフ会員権契約・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から8日以内(発信主義)。適用対象外があります。
⑪ 保険契約・・・解約の通知は、契約書の書面の交付日か契約申し込み日のいすれか遅い方から8日以内(発信主義)。適用対象外があります。
⑫ 投資顧問契約・・・解約の通知は、契約書の書面の交付日から10日以内(発信主義)。
⑬ 預託取引・・・解約の通知は、契約書の書面の交付日から14日以内(発信主義)。
2. 通信販売における法定返品権
商品引き渡し又は特定の権利の移転を受けた日から8日間は申し込みの撤回又は売買契約の解除ができます。
※ 返品に関する費用は、購入者の負担となります。
※ 広告等で、返品を認めない特約をしている場合は、それに従います。
※ 役務には返品制度はありません。
3. 消費者契約法による取消し
(1) 誤認による取り消しが認められるもの
① 重要事項について事実と異なることを告げられた
② 将来、その価格等がどうなるか分からないことについて、断定する説明をされた
③ 重要事項又はこれに関連する事項について、事業者が不利な内容をわざと言わなかった
(2) 困惑による取り消しが認められるもの
① 事業者に帰って欲しいといったにもかからわず帰らなかった
② 消費者が帰りたいといったにもかかわらず、勧誘されている場所から帰してくれなかった
(3) 過量契約による取り消しが認められるもの
① 通常の分量を著しく超えるものであることを、事業者が勧誘の際に知っていた
※ 誤認に気づいたときから6か月、または、契約締結のときから5年を経過したときは行使できなくなります。
4. 特定商取引法による取消し
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供契約(エステティック、美容医療、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室等)、マルチ商法、内職・モニター商法においては、クーリング・オフのほかに、事業者が、重要事項について、①嘘の説明をした、②不利な内容をわざと言わなかった、ことにより、消費者が誤認して契約したときは取り消すことができます。
※ 誤認に気づいたときから1年間、または、契約締結のときから5年を経過したときは行使できなくなります。
※ 通信販売には特定商取引法による取消し制度の適用はありません。
5. 割賦販売法による取消し
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供契約(エステティック、美容医療、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室等)、マルチ商法、内職・モニター商法による契約の締結に際し、販売契約またはクレジットローンでの販売契約をしたときは、重要事項について、①嘘の説明をした、②不利な内容をわざと言わなかったことにより、消費者が誤認して契約したときは、販売契約とともにクレジット契約取り消すことができます。
※ 誤認に気づいたときから1年間、または、契約締結のときから5年を経過したときは行使できなくなります。
関連取り扱い業務
▼ 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)(22,000円)
▼ 養育費請求通知書(内容証明)(22,000円)
▼ 契約書等作成(11,000円~)
※ 契約の内容により異なります。代理人として作成できます。
▼ 告発状・告訴状作成(11,000円~)
※ 内容により異なります。
▼ 督促状作成(11,000円~)
※ 内容により異なります。法的主張が相手と全く違うときはお受けできません(金銭的主張の違うときを除く)。