特定の個々の遺産について「割合を定めて相続させる遺言」は、相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定をする遺言と解される(※1)ので、特定の遺産を、各相続人に、指定する種類、数量で確定的に取得させるものであり、権利関係の確定に遺産分割協議は不要と考えられています。
※1 出典:NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク( 2017)『改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』日本加除出版.60-61頁
割合を定めて相続させる遺言を書く時は、遺産を構成する「個々の物件や債権毎」に、遺言者が定める割合で相続させる趣旨なのか、あるいは、遺産の合計価額に遺言者が定める割合を乗じた金額を相続(取得)させる趣旨なのかが明確に分かるように表現する必要があります。(後者の場合は遺産分割協議が必要になる。)
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 特定の個々の遺産について「割合を定めて相続させる遺言」とは
特定の個々の遺産について割合を定めて相続させる遺言は、相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定をする遺言と解される(※1)ので、特定の個々の遺産を、各相続人に、指定する種類、数量で確定的に取得させるものであり、権利関係の確定に遺産分割協議は不要とされています。
※1 出典:NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク( 2017)『改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』日本加除出版.60-61頁
また、特定の個々の遺産について割合を定めて相続させる遺言は、各相続人に確定的に取得させる遺産の種類及び数量を割合的に定めることによって、遺言作成後の個々の遺産の増減に対応できます。
特定の個々の遺産について割合を定めて相続させる遺言は、相続に伴う預金の名義変更(払戻請求)は遺言書で出来ます。遺産分割協議書は不要です。
特定の個々の遺産について割合を定めて相続させる遺言の作成にあたっては、準共有にする趣旨ではなく、種類、数量で分割する趣旨であることを明確にしておく必要があります。
2. 特定の個々の遺産について「割合を定めて相続させる遺言」の書き方
特定の個々の遺産について割合を定めて相続させる遺言は、特定の個々の遺産について指定した持分(共有持分割合)を確定的に取得させる意思を明らかにしておく必要があります。
特定の個々の遺産について割合を定めて相続させる遺言は、準共有にする趣旨ではなく、種類、数量で分割する趣旨であることを明確にしておきます。
特定の個々の遺産について割合を定めて相続させる遺言は、指定した割合が共有持分割合の場合は、具体的に財産を列挙し、例えば、不動産の場合は「各2分の1の持分割合による共有とし相続させる」、株式の場合は「AとBに株式数で各2分の1ずつ相続させる」というように書きます。
3. 特定の個々の遺産について割合を定めて相続させる遺言文例
私は、私の相続開始時に有する下記の株式を、株数で、妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に2分の1、長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)、長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)及び、二女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に各6分の1の割合により相続させる。端数は長男〇〇〇〇に相続させる。
記
口座開設者 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
加入者 〇〇〇〇
口座番号 〇〇証券株式会社〇〇支店〇〇
銘柄 〇〇株式会社普通株式
コード番号 〇〇〇〇〇
数量 1000株
(上非場の株式の場合)
会社名 〇〇株式会社
券種 普通株式〇〇株
記号 〇〇
番号 〇〇
口座開設者 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
加入者 〇〇〇〇
口座番号 〇〇証券株式会社〇〇支店〇〇
銘柄 〇〇株式会社普通株式
コード番号 〇〇〇〇〇
数量 1000株
※ 株券が発行されていない場合は株式の種類、数量を記載して特定します。
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