1. 「第二以下の相続」にも不動産がある、数次相続の遺産分割協議書は、通常、各相続ごとに作成します。(「相続の単位」で作成)。
ただし、相続人が共通で、不動産を含む遺産を所有する被相続人が第一(先行)の相続の被相続人一人だけの場合は、不動産の相続については、先行の相続の遺産分割協議書に統合することが可能です。
なお、後続の相続の遺産分割協議書に「相続権の分割」に関する定めを置くことが必要です。(日付は同日。)
2. 数次相続の遺産分割協議書には数次相続が発生していることを明記する必要があり、そのためには以下の二つの方法が考えられます。
① 冒頭書き(前文)又は本文(条項)中に地位の承継を記述し、明確にする方法
② 「肩書」を用いて地位の承継を明らかにする方法
3. 「肩書」を用いて地位の承継を明らかにする方法による遺産分割協議書の作成ポイント
重要なポイントは、登場人物の「肩書き」の記述方法です。
・「A相続人」は、Aから遺産を受け継ぐ者、すなわち、相続した者を意味します。
・「Aの相続人」は、「Aの相続人の地位」を継承する者、すなわち、相続権を継承した者を意味します。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
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♧数次相続の遺産分割協議書(第二又は第三の相続にも不動産あり)
♧数次相続の遺産分割協議書(不動産が第一の相続のみ)
STEP
数次相続のイメージ図を作りましょう
遺産分割協議書を作成する準備として、亡くなった人(A)の遺産を相続できる人(B)がなくなった場合、(B)の地位は誰に承継されるのかなど、相続人の「地位の承継」の状況が一目でわかるよう、一覧表をつくります。
数次相続(「第二の相続」にも相続不動産がある)のイメージ図(例)
中間の相続で法定相続人が1人だけの場合、及び、中間の相続で法定相続人が複数いるが1人だけが相続する場合は、中間の相続で誰が不動産を相続かは戸籍謄本を確認すれば明確なので、中間省略登記を用いて被相続人から最終相続人へ直接登記することが可能です。なお、この際、相続した空き家に関する特例を利用できなくなる恐れがあるため、注意が必要です。
