寄与分と特別寄与料制度

□ 寄与分とは、被相続人の家業を手伝ったり、看病や介護をするなどした相続人に、法定相続分に上乗せして財産を分ける制度です。 

□ 「寄与分」に基準はありません。相続人の話し合いで決めます。 

□ 「寄与分」が認められるのは相続人だけです。 

□ 遺言に寄与分を書いても付言事項であり、法的拘束力はありません。確実に財産をあげたいのであれば、遺言で寄与分を考慮した遺贈をする必要があります。

 

□ 特別寄与料

 長男の嫁等、相続人以外の親族が被相続人に対し無償の療養看護や労務の提供を行った場合は金銭を請求できるようにようになりました。(民法改正30.7.13公布)

注意事 項 民法改正(30.7.13公布)

 「特別の寄与」の制度の創設(この部分は令和元年7月1日施行※改正法は原則として施行日以降に開始した相続に適用されます。)

 現行では被相続人の息子の嫁等、相続人以外の親族が被相続人に対し無償の療養看護や労務の提供を行っても「寄与分」の請求はできませんでした(ただし、被相続人の息子が存命であれば、その寄与分として請求できた)。

 民法改正により「特別の寄与」制度が設けられ、「特別寄与料」として金銭を請求できるようになりました。具体的には、戸籍上の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族(子の配偶者はこの中に含まれる))が介護してきたときなどが該当します。なお、遺産分割については現行と同じく相続人だけで行うことに変わりありません。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 寄与分とは

 

 寄与分とは、被相続人の家業を手伝ったり、看病や介護をするなどして、相続財産の維持・増加に貢献した相続人に、法定相続分に上乗せして財産を分け、優遇する制度です。法定相続分にプラスして財産がもらえ、このプラス分を「寄与分」といいます。 

 

2. 寄与分が認められる場合

 

(1)民法上、2つ例示されています

 

① 被相続人の事業に関する「労務の提供又は財産上の給付」があった場合。

 

② 被相続人に対する「療養看護」その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与があった場合。 

 

(2) 寄与分が認められる具体例 

 

① 家事従事 

 商売を手伝うなど家業にほとんど無報酬で従事した、あるいは、父母が事業に従事していたので、母に代わって長年家事にほとんど無報酬で従事した。 

■ 家事従事の寄与分の計算・・・

 寄与者が通常得るであろう年間給付額 ×(1-生活費控除割合)× 寄与年数

 

② 金銭等出資 

 親の店の改装資金を出すなど被相続人に対し資金援助した。  

■ 寄与分の計算・・・贈与当時の金銭 × 貨幣価値変動率

 

□ 親の生活費を賄ってきた

■ 寄与分の計算・・・費用負担額

 

③ 親の財産の管理を行い、管理費用の支出を免れさせた 

■ 寄与分の計算・・・費用負担額

 

④ 療養看護 要介護度5の親を業者を頼らず付きっきりで介護した。あるいは、会社を辞め親の介護をした。

■ 寄与分の計算・・・付添い看護婦等の日当額 × 療養看護日数

 

※ 親子、夫婦間では助け合い互いに扶助し合うことは当然と考えられています。同居して通常のお世話をした程度では扶養義務を履行しただけとされ、寄与分は認められません。 

 

3. 寄与分を申し出ることができる人

 

 寄与分をもらえるのは「共同相続人のみ」ですが、以下の例外があります。

 

① 相続人の配偶者 

 

 相続人の配偶者(例えば、長男の嫁)が、義母を献身的に介護した場合は、義母の遺産分割協議にあたって、長男(長男の嫁ではなく長男)が、嫁がした介護を理由に寄与分を主張できます。(東京高決平成22.9:小池信行(監修)・吉岡誠一(著)( 2015)『これだけは知っておきたい 相続の知識』日本加除出版.184頁・185頁)

 

② 代襲相続人 

 

 「相続欠格者」又は「相続人から廃除された者」の代襲相続人は、被代襲者の寄与分を主張できるとされています。(小池信行(監修)・吉岡誠一(著)( 2015)『これだけは知っておきたい 相続の知識』日本加除出版.182頁・183頁) 

 

 また、通説は、代襲相続人は自分の寄与分と、被代襲者の寄与分を主張できると解しています。(小池信行(監修)・吉岡誠一(著)( 2015)『これだけは知っておきたい 相続の知識』日本加除出版.183頁)

 

※ 相続放棄した相続人は寄与分の主張をすることはできません 

※ 相続放棄した相続人の代襲相続人となるべき相続人は代襲相続の主張をすることはできません 。(「相続欠格者」又は「相続人から廃除された者」の代襲相続人と異なることに注意)

※ 相続分の譲受人は譲渡人の寄与分の主張をすることはできません 。

 

 家庭裁判所に相続放棄の申述をした相続人は、・・・寄与分の主張をすることはできません。(小池信行(監修)・吉岡誠一(著)( 2015)『これだけは知っておきたい 相続の知識』日本加除出版.183頁) 

 

4. 寄与分を決める手順

 

 「寄与分」があるか否か、あるとしたらどれくらいの割合かは、相続人全員の協議(*)によって決まります(民法904条の2第1項)。

 「寄与分」は、相続人同士の協議で主張して通らなかったときは家庭裁判所に調停又は審判の申し立てを行うことができます。家庭裁判所は、一切の事情を考慮して寄与分を定めることになっています。 

 

* 遺産分割ではありませんが、遺産分割の前提となる協議です。 

 

 寄与分を遺産分割が終わった後で申し出ることは、強迫や錯誤があった場合を除き、原則できません。  

 

5. 遺言と寄与分 

 

 遺言に寄与分ないし寄与の事情を書いても、あくまで付言事項であり、法的拘束力はありません。相続人同士の協議における判断材料にとどまります。

 寄与分を確実にあげたいのであれば、遺言で「遺贈」するなどが必要です

 ① 遺言で寄与相当分の財産を「遺贈」する。

 ② 寄与相当分の財産を 》死因贈与 する。

 ③ 寄与相当分の財産を「生前贈与」する。

の3方法があります。この場合、他の相続人の遺留分を侵害しないよう注意する必要があります。

 

 寄与分は遺産から遺言で与えた財産(遺贈)を差し引いた残額の範囲でしか認められません。つまり、遺贈は寄与分に優先します。したがって、遺言で全遺産が処分されていれば、寄与分を主張する余地はありません。  

 

6. 寄与者の相続分の計算

 

 相続人同士の協議で認められたら、相続開始時の財産から寄与分(額もしくは割合)を除いて「みなし相続財産」を算出し、それを基に法定配分率で各相続人の配分額を計算し、寄与者にはこの配分額に寄与分を上乗せします。 

 

□ 寄与者の相続分=(相続開始時の財産価格(*)ー 寄与分額)× 法定配分率(または指定相続分率)+ 寄与分額

 

* 債務を控除しない積極財産額です。  

 

(特別受益者及び寄与相続人がいる場合) 

■ 「寄与者」の相続分=(相続開始時の財産価格(*)+ 特別受益額 ー 寄与分額) × 法定配分率(または指定相続分率)+ 寄与分額

 

■ 「特別受益者」の相続分=(相続開始時の財産価格(*)+ 特別受益額 ー 寄与分額) ×  法定配分率(または指定相続分率)−  特別受益額

 

■ 「特別受益者及び寄与相続人以外」の相続分=(相続開始時の財産価格(*)+ 特別受益額 ー 寄与分額) ×  法定配分率(または指定相続分率)

 

*債務を控除しない積極財産です。 

 

(小池信行(監修)・吉岡誠一(著)( 2015)『これだけは知っておきたい 相続の知識 』日本加除出版.191-192頁) 

 

7. 寄与分と遺留分の関係

 

 寄与分は遺留分に優先します。遺産分割で寄与分として取得すれば、遺留分減殺請求の対象からは免れます

 

 (裁判所が寄与分を決めるにあたっては、他の相続人の遺留分についても考慮すべき、としています。(東京高裁1991.12.24) )

 

 遺産分割の実態は、寄与のあったことを加味して遺産を分配する形が多いと言われています。  

 

8. 特別寄与料制度

 

 民法改正(30.7.13公布)により特別寄与料制度が創設され、被相続人の息子の嫁等、相続人以外の親族が被相続人に対し無償の療養看護や労務の提供を行った場合は「特別寄与料」として金銭を請求できるようになりました。

 

 具体的には、戸籍上の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族(子の配偶者はこの中に含まれる))が介護してきたときなどが該当します。

 

 要件:介護ノートなどの記録があること、被相続人の財産の維持又は増加に貢献していること。無償で労務の提供、療養看護を行っていたこと など。

 

 なお、遺産分割については、現行と同じく相続人だけで行うことに変わりなく、特別寄与料を請求する者は遺産分割協議には参加できません。特別寄与料を請求するには、特別な手続きはなく、相応額を相続人に請求します。

特別寄与料は相続税2割加算です。

 

 特別寄与料の具体的な金額は特別寄与者と相続人との協議で決めます。

 合意できなかったときは、家庭裁判所に調停を申し立て決めてもらうことができます。

 

 家庭裁判所は、被相続人の身体の状態など介護が必要となった事情、病院や施設に通った頻度、介護した期間や方法など介護の状態、相続財産額など一切の事情を考慮して金額をきめます。

 調停の申し立て期限は、相続開始を知った時から6か月以内か、相続開始から1年以内です。

 

9. 特別寄与料制度の問題点

 

 「特別の寄与」制度が設けられ「特別寄与料」として金銭を請求できるようになりましたが、 特別寄与料の請求によって、財産の使い込みが問題にされもめたり、人間関係にしこりができたり、家族内がぎくしゃくするおそれもあります。

 また、特別寄与料を相続人に申し出るのは心理的に負担があるほか、特別寄与料が認められるかどうかも不確実です。

 遺言書に特別寄与料について記載しておくことも検討する必要がありそうです。なお、確実に財産をあげたいのであれば、遺言で寄与分を考慮した遺贈をすることをおすすめします。

民法904条の2(寄与分)

1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

4. 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。