特定財産承継遺言と「特定の遺産を複数の相続人に指定した割合で持分を相続させる遺言」
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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 特定財産承継遺言
特定財産承継遺言は相続開始後、遺産分割協議を経ずに直ちに物権的承継効果を生じさせ、相続登記や預金等の相続の手続き時、遺産分割協議書は不要です。
2. 特定の遺産を複数の相続人に指定した割合で持分を相続させる遺言
遺言で特定した個々の遺産について、複数の相続人に、指定した割合で持分を相続させる遺言です。
指定された相続人は、当該遺産につき指定された割合による持分を取得します。取得した相続人間では「物権的な共有」になります。
特定財産承継遺言として、遺産分割協議を経ずに直ちに物権的承継効果を生じさせ、相続登記や預金等の相続の手続き時、遺産分割協議書は不要です。
3. 株式等、等質で数量的な財産
株式等、等質で数量的な財産については、指定した割合で算定される数量(株式の場合は株数)で取得させる趣旨であるときは、不動産などのように「準共有」とする趣旨ではない旨明確にしておくことをお勧めします。(「株数で、各2分の1ずつ相続させる。」)
(出典:『 新版 証書の作成と文例 遺言編[改訂版]』29-31頁)
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