遺言による「相続人に対する貸金(貸金債権)」の債務免除

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行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺言による債務の承継 

➤遺言による「相続人に対する貸金(貸金債権)」の債務免除

債務免除を特別受益として考慮したことを確認する遺言 

特別受益の持戻を免除する 

遺言による「債権」の承継

被相続人から相続人に対する貸金(貸金債権)」を債務免除する遺言文例

 

遺言者は、この遺言による相続の開始時に、(相続人)Cに対する貸金(貸金債権)がある場合は、相続分 (価額)の計算において、Cの相続分 (価額)を限度に持戻して計算を行うことを条件に、返済を免除する。

 

※生活費貸与分の債務免除は、「生計の資本として」の贈与として特別受益に当たるとされる。(参照:NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク( 2017) 改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』日本加除出版.81頁)

 

民法903条(特別受益者の相続分)

1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

 


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