「全財産を相続させる遺言」や「包括遺贈」の遺言の場合は、不動産、預貯金等について特定する記載は必要ありません。
ただし、相続人にその存在を明らかにしておきたいときは特定する記載を行います。また、特定する記載をすることによって、遺言執行を円滑に進めることが期待できます。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
♧パソコン等による別紙遺産目録の書き方
➤別紙目録の書き方(マンションの一室)
1. マンションの一室(敷地権登記あり)
(記載例)
(一棟の建物の表示)
所 在 〇〇市〇〇〇△丁目△番地△
建物の名称 〇〇マンション
(敷地権の目的である土地の表示)
土地の符号 1
所在及び地番 〇〇市〇〇〇△丁目△番△
地目 宅地
地積 △△△・△△平方メートル
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 〇〇〇△丁目△番△の△△
建物の名称 △△△△
種類 居宅
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建
床面積 △△階部分 △△・△△平方メートル
(敷地権の表示)
土地の符号 1
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 △△△△△分の△△
(※マンションの一室を共有している場合)
遺言者の共有持分割合 ○○○○分の○○○
※ 区分建物に関する登記申請情報も、登記事項証明書の記載通りに記載するのが原則ですが、一棟の建物について建物の名称(〇〇マンション)があるときは、「一棟の建物の構造及び床面積」は省略することができます。(不動産登記令3条8号ヘ、ト)
2. マンションの一室(敷地権登記なし)
(記載例)
① 土地
所在 〇〇市〇〇区〇〇△丁目
地番 △△番△
地目 宅地
地積 △△△△.△△平方メートル
建物〇〇の敷地 敷地権の割合 ○○○○○分の○○(※うち、遺言者の共有持分割
合 ○○○○分の○○○) ※マンションの一室を共通している場合
② 区分建物
(一棟の建物の表示)
所在 〇〇市〇〇区〇〇△丁目△△番地△
建物の名称 〇〇マンション
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 〇〇△丁目△△番△の△△△△
建物の名称 △△△△
種類 居宅
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 △△階建
床面積 △△階部分 △△.△△平方メートル
(※マンションの一室を共有している場合)
遺言者の共有持分割合 ○○○○分の○○○
※ マンションの一室、「敷地権登記あり」と「敷地権登記なし」は登記簿で見分けられます。
「マンションの一室」の遺贈の場合、「敷地権登記あり」と「敷地権登記なし」では記載方法が異なります。
(1)「敷地権登記なし」のマンション
権利証(登記識別情報も)が土地と建物で別々に発行されます。
建物の登記簿に敷地の表示(記載)がありません。土地の登記簿に建物所有者の土地の権利が「敷地権の割合(共有持分)」として個別に登記されています。
(2)「敷地権登記あり」のマンション
建物の登記簿の表題部に、敷地権の目的である土地の表示(地番、土地の符号)と、区分所有者の持分が記載されています。
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