遺言で財産を相続させるとした者(推定相続人)が遺言者より前に(又は同時に)亡くなった場合は、「法定相続分」に限り、亡くなった相続人の法定相続人が相続します(代襲相続)。法定相続分を超える部分も含めて代襲相続させたいときは、その旨を遺言に明記する必要があります。
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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
民法994条で遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときはその効力は生じないとされていることから、遺贈は代襲相続はできません。ただし、遺言による相続人への遺贈は、法定相続分に関しては遺贈ではなく相続であることから、孫(代襲相続人)が代襲相続します。
法定相続分を超える部分については、代襲相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、代襲相続はできないとされています。したがって、法定相続分を超える部分については、遺言で代襲相続させる旨の意思表示をすれば代襲相続できることになります。
法定相続分を超える部分も含めて孫等に「代襲相続」させたいときは、その旨、遺言に明記する必要があります。(最高裁平成23年2月22日判決参照)
(文例)
第〇条
1 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を長男○○○○(○○年○○月○○日生)に相続させる。
2 万が一、長男○○○○が遺言者より前に又は同時に死亡した場合には、遺言者は、前項記載の不動産を遺言者の孫(長男○○○○の子)○○○○(○○年○○月○○日生)に代襲相続させる。
代襲相続人は被相続人の直系卑属でなければなりませんので、孫養子(被相続人の養子にした孫)の子が代襲相続人となるためには、孫養子の
養子縁組後に出生した子である必要があります。(孫養子の養子縁組前に出生した子は、養親との間に法定血族関係がなく、代襲相続人とはならない。)
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