離婚協議書は「強制執行認諾約款を入れた公正証書」での作成がベストですが、相手方の同意が得られないときは、公正証書でない離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。
公正証書でない離婚協議書は、調停により、給料の差押え、家裁から支払いの勧告など離婚公正証書と同等の効果があります。
こんな方にオススメ!
□ 離婚自体は合意しているが離婚条件の取り決め方がわからない。
□ 離婚に関し条件面で話し合いができていない。話し合いのたたき台として作りたい。
□ 公正証書で作る準備(案)として作りたい。
離婚協議書作成サポートうけたまわります―
□ 離婚協議書の作成が、郵便やメール、電話による聞き取りを主とした方法で可能です(全国対応 )
□ 離婚協議書作成料金 11,000 円(消費税込)
・「確定日付付与」申請代理手続報酬 6,480円 (消費税込み)
※ 別途公証人手数料が一文書につき700円必要。
お申し込みの前に
□ 行政書士は、ご夫婦での話し合いへの参加、他の配偶者との交渉はいたしません。
□ 離婚協議書を作ることについて、ご夫婦での合意がない場合はお受けできません。
□ 離婚及び離婚給付について既に当事者間でもめているなど紛争の懸念もしくは紛争性のある事案につきましては、
未成年の子供がいない夫婦でどちらかが埼玉県及び隣接都県内に居住している場合に限り、行政書士ADRセンター埼玉をご紹介します。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
離婚協議書作成の流れ(基本)
STEP 電話、FAXまたは「お問合せフォーム」よりお問い合わせください
つぎのボタンをクリック
埼玉/行政書士渡辺事務所
tel 050-3404-7859
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「 お問合せフォーム」・「FAX」は24時間、365日受付中 電話は、9時~17時 |
STEP 当方からの確認のご連絡後、下記書類を郵送又はメールで送信ください
① 申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードして印刷して下さい)
【宛先】〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛
メールアドレス fumio87@nifty.com
※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。
※ 郵送料はお客様負担となります。
□ 持参される方は、お手数ですが事前に電話にて来所日をご連絡のうえお越しください。
STEP 着手金をお支払いください
※ 着手金は行政書士基本報酬の半額を頂戴しております。
□ 当方に書類が届きましたら代金の振込先のご案内をします。7日以内に指定の口座へお振込みをお願いします。
※ 7日以内にご入金がない場合はキャンセルとみなします。
※ 振り込み手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
【書類を当事務所までご持参いただく方】
□ ご来所された際にお支払いください。
□ 着手金のお振込を確認後、業務に着手します。ご夫婦の主張の整理等を行い、離婚協議書(一次案)を作成します。必要な場合、主張に対する本職の参考意見を提示します。完成次第、郵送いたします。
STEP 修正・追加
□ 申込者から、配偶者に、離婚協議書(一次案)を提示し、配偶者の主張を聴取してください。
修正・追加がある場合、申込者はその内容を「確認書」に記載してご返送下さい。
(修正・追加等がないときはSTEP5へ進みます。)
□ 修正・追加の指示事項を反映した離婚協議書(二次案)を作成しご郵送いたします。
STEP 署名・捺印
□ 離婚協議書の内容に間違いがないことを確認のうえ、2部とも、作成日付の記入、署名、捺印を行ってください。
□ 複数枚になる場合は、糊やホッチキスなどで綴り、署名と同じ印鑑でつなぎ目に契印(割印)を押します。
STEP 離婚協議書作成サポート料(残額)をお支払いください
※ 着手金を申し受けている場合は、着手金を控除した残額がお支払い額となります。
□ ご希望により、公証人役場に「確定日付付与」申請代理を行います。
離婚協議書に確定日付印をもらうことによって、その日付に文書が存在したことが認められることになります。
「確定日付付与」をご希望の場合は、2部とも(作成日付の記入、署名、捺印済みのもの)行政書士渡辺事務所あてお送りください。
□ 公証役場で確定日付を代行取得しお送りします。
STEP 離婚届証人代行 ※ ご希望の場合のみ(無料)
□ 事情により証人を頼める方がいない方、行政書士(又は補助者)が代行をうけたまわります。(無料)
ご希望の方は、下記の2点をご郵送ください。
【1】 離婚届
【2】 「返信用封筒」に切手(404円切手)を貼ったもの
※ 送付・返信とも簡易書留(404円切手)でお願いします。
公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。文書の成立や内容の真実性についてはなんら公証するものではありません。
申込書(ダウンロードし印刷してご使用ください)
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