離婚協議書は強制執行認諾条項を入れた公正証書での作成がベストですが、公正証書での作成に相手方の同意が得られない場合は、公正証書でなくても離婚協議書を作成する価値は十分にあります(調停による給料の差押えや家裁からの支払い勧告など、離婚公正証書と同等の効果が期待できます)。
離婚協議書作成料金 11,000 円(消費税込)
※ 郵便やメール、電話による聞き取りを主とした方法で、離婚協議書の作成が可能です(全国対応 )。
こんな方にオススメ!
□ 離婚自体は合意しているが、離婚条件の取り決め方がわからない。
□ 離婚に関し条件面での話し合いができていない。話し合いのたたき台として作りたい。
□ 公正証書で作る準備(案)として作りたい。
お申し込みの前に
□ 行政書士は、ご夫婦での話し合いへの参加、他の配偶者との交渉はいたしません。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
離婚協議書作成の流れ(基本)
STEP 「お問合せフォーム」又は電話、メール、FAXにより、お問合せ・お申込みください
埼玉 / 行政書士渡辺事務所
tel・fax 042-974-0617
お問合せフォーム・FAXは24時間、365日受付中。電話は、9時~17時 |
STEP 下記書類をメール又は郵送等でお送りください
申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードして下さい)
【宛先】
〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛
E-mail fumio0870@gmail.com
※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。
※ 郵送料はお客様負担となります。
□ 持参される方は、お手数ですが事前に電話にて来所日をご連絡のうえお越しください。
STEP 着手金をお支払いください
※ 着手金は行政書士基本報酬の半額を頂戴しております。
□ 当方に書類が届きましたら代金の振込先のご案内をします。7日以内に指定の口座へお振込みをお願いします。
※ 7日以内にご入金がない場合はキャンセルとみなします。
※ 振り込み手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
【書類を当事務所までご持参いただく方】
□ ご来所された際にお支払いください。
□ 着手金のお振込を確認後、業務に着手します。ご夫婦の主張の整理等を行い、離婚協議書(一次案)を作成します。必要な場合、本職の参考意見を提示します。完成次第、郵送いたします。
STEP 修正・追加
□ 申込者から、配偶者に、離婚協議書(一次案)を提示し、配偶者の主張を聴取してください。
□ 修正・追加等がないときは「なし」とご返信下さい。(原案はお手元に保管ください。) Step5へ進みます。
□ 修正・追加がある場合は、その内容を記載してご返送下さい。
□ 修正・追加の指示事項を反映した(二次案)を作成しご郵送します。
STEP 署名・捺印
□ 離婚協議書の内容に間違いがないことを確認のうえ、2部とも、作成日付の記入、署名、捺印を行ってください。
□ 複数枚になる場合は、糊やホッチキスなどで綴り、署名と同じ印鑑でつなぎ目に契印(割印)を押します。
STEP 離婚協議書作成サポート料(残額)をお支払いください
※ 着手金を申し受けている場合は、着手金を控除した残額がお支払い額となります。
※ 以下、ご希望の場合のみ(有料)。
□ ご希望により、公証役場に「確定日付付与」申請代理を行います。
離婚協議書に確定日付印をもらうことによって、その日付に文書が存在したことが認められます。
※「確定日付付与」をご希望の場合は、2部とも(作成日付の記入、署名、捺印済みのもの)行政書士渡辺事務所あてお送りください。
□ 公証役場で確定日付を代行取得し、返送します。
□ 公証役場で「確定日付付与」をする場合は、別途、申請代理手続報酬 6,600円 (消費税込み) 及び、公証人手数料が一文書につき700円必要です。
公証役場で付与される「確定日付」とは、公証人が私書証書に確定日付印(日付のある印章)を押捺した場合のその日付をいいます。
「確定日付の付与」はその文書がその日に存在することを証明するものです。文書の成立や内容の真実性について公証するものではありません。
申込書(ダウンロードし印刷してご使用ください)
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