胎児の「養育費」

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

似顔絵

1. 胎児と養育費

 

  養育費は胎児が出生した後の期間についてのみ支払われます。したがって、胎児の期間中については養育費の請求は認められません。

 

  子が胎児の期間中については、養育費の請求は認められませんが、定期給付金として一定の金額を支払うことを合意することはできます。

 

  なお、胎児認知をした場合は、子が胎児の期間中に「子が出生したとき」という条件を付して、養育費の合意をしておくことはできます。

 

2. 養育費と定期給付金の違い

 

  定期金給付の場合、養育費であれば受けられる以下の適用がありません。

 

①    養育費は期限未到来の債権についても差押えができる(民事執行法151条の2)

 

②    養育費は給料等差押禁止債権の範囲が1/2に縮減される(民事執行法152条3項)

 

③    養育費における勤務先に関する情報取得手続(民事執行法206条)

 

④    養育費における増減額請求(民法880条、家事事件手続法150条4号、別表第二の三)