公正証書遺言を作ろうと思うが、費用も結構かかるようだし、中々手がつかない・・・。
そんな方は、先ず、自筆証書遺言を作ってみませんか。
自筆証書遺言はこんな方にオススメ!
□ 専門家のアドバイスが欲しい
□ 費用はなるべく安くあげたい
□ 急いで遺言書を作りたい
□ 今後、遺産が、かなり変わるかもしれない
自筆証書遺言作成サポートサービスの内容―
□ 遺言者の思い、ご家族の状況、相続財産の状況などを考慮した、相続争いが起きにくく、相続手続きがスムーズに進められる遺言書を作成します。
自筆証書遺言作成サポートうけたまわります―
□ 自筆証書遺言書の作成が、郵便やメール、電話によるやり取りで可能です。(全国対応 )
□ 自筆証書遺言作成サポート料金 11.000円(消費税込み)
※ 夫婦相互遺言(*)の場合は、ご夫婦分合わせて16.500円(消費税込み)とします(*子どものいない夫婦が互いに先だつときは相手に財産をあげ合う遺言)。
① 民法改正(2018.7.13公布)により、改正前は自筆証書遺言は全てを自書する必要があったが、改正により本文だけ自筆で書けば、財産目録はパソコンで作成したものを添付してもよいこととなった(不動産の登記事項証明書のコピーの添付でもよい)。
② 令和2年7月10日から法務局(登記所)による自筆証書遺言の保管制度が始まりました。これまでは、自筆証書遺言は紛失するなどの恐れがありましたが、法務局で保管してもらうことで、紛失や改ざんの恐れがなくなります。また、この制度を使った場合、遺言書の「検認」は必要なくなりました。なお、保管時の法務局のチェックは自署、押印、署名など形式面、外観のチェックのみです。 法務局に自筆証書遺言 保管を委託する場合は、遺言作成者本人が、法務局(遺言書保管所)に、封をしないで持参し保管を申請します。費用は手数料のみ、3,900円です。(施行は令和2年7月10日)
自筆証書遺言作成の流れ
STEP お問合せフォーム(メール)又は電話、FAXにより、お問合せ(お申込み)ください
埼玉 / 行政書士渡辺事務所
tel・fax 042-974-0617
お問合せフォーム・FAXは24時間、365日受付中、電話は9時~17時 |
STEP 下記書類をメール又は郵送等でお送りください
① 家族・親族関係(相続関係)を説明する図
※相続人(法定相続人)と遺言者(被相続人)との関係を説明する図です。(記入用紙が必要な方は本ページの末尾からダウンロードして下さい)
② 申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードして下さい)
以上2点
【宛先】メールアドレス fumio0870@gmail.com
〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛
※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。
※ 郵送料はお客様の負担でお願いいたします。
※ ご持参される方は、お手数ですが事前にお電話にて来所日をご予約のうえ、お越しください。
1. 申込書類が届きましたら、書類受取り(確認)の連絡を致します。
2. 原案の作成に着手し、完成次第、送付いたします。 ※1週間ほど頂戴しております。
STEP 原案の内容をご確認下さい
1. 修正・追加等がないときは「なし」とご返信下さい。 Step4に進みます。
※ 原案はお手元に保管ください。
2. 修正・追加がある場合は、その内容を記載してご返信下さい。修正・追加の指示事項を反映した、二次案を作成し送付いたします。
STEP 代金をお支払いください
原案送付時に代金の振込先のご案内を同封します。指定の口座にお振り込みをお願いします。
STEP 遺言者が自書で清書します
□ 自筆証書遺言は自書でなければなりません。必ず自書で清書してください。
※ 遺言用便箋が必要な方は、本ページの末尾からダウンロードして使用して下さい。
1. 黒のボールペン等消えないもので、長期保存に耐えうる用紙を使用し清書します。
2. 作成日付を記入するとともに遺言の末尾に戸籍通りに姓名を署名し、捺印(実印が望ましい)を忘れずに行います。
3. 二枚以上になる場合はホッチキス等で綴じ、同じ印鑑で契印(割印)を押します。
STEP 完成品のチェック ※ご希望の方のみ
□ ご自分で手書きされた遺言書のチェック(無料)をご希望により承ります。 ご希望の方は、
【1】 自書・押印された「遺言書」、封筒(ある場合)のコピー
【2】 返信用封筒に切手(84円切手)を貼ったもの
以上をご郵送ください。
※ 「遺言書原本でのチェック」をご希望の場合は、送付・返信とも簡易書留(404円切手)でお願いします。
STEP 封 入、保 管
(1) 封入(任意)
封筒に入れ封をすることは法律で定められているわけではありません。勝手に読まれないため、及び、紛失しないよう任意に行うものです。
1. 遺言書を書き終えたら封筒に入れ、表書に「遺言書」、裏面には、作成日を書き署名・捺印します。(印鑑は遺言書末尾に捺印したものと同じものを使用します)
(2)保 管
見つけやすい場所に保管しておくと、相続前に見つけられ、偽造・変造の動機を与える恐れがあります。一方、見つけにくい場所は、相続時に発見されない恐れがあります。
相続発生時に遺言の存在がすぐわかると同時に、偽造、変造、隠匿を防ぐためには、信頼できる人に預けるのがよいでしょう。
又、目立つように袋に入れて遺言書と書き、金庫などに保管し、書いたことを信頼できる人に話しておくこともおすすめです。
自筆証書遺言作成申込書(ダウンロードし印刷してご使用ください)
相続人関係説明図記入用紙(必要な方はダウンロードし印刷してご使用ください)
遺言用便箋(必要な方はダウンロードし印刷してご使用ください)
※法務局の遺言書保管制度を利用される場合は、余白を、上5ミリメートル以上、下10ミリメートル以上、左側20ミリメートル以上、右側5ミリメートル以上空ける必要があります。
遺言書作成関連取り扱い業務