秘密証書遺言は、公証人が、遺言者が書いた(又は代筆の)遺言書を封書に入れ、提出した日付および遺言者の申述を記載して 署名・押印、封印する遺言書です。
こんな方にオススメ!
□ 書いたこと内容を誰にも知られないように遺言書を作りたい 。
□ 遺言書の代筆をたのみたい。
□ 親に遺言書を書くよう頼んでいるがものぐさで書いてくれない。
秘密証書遺言作成サポートうけたまわります―
遺言の内容によっては、相続人間で争いが起こったり、しこりが残ることがあります。また、相続登記や預金相続の手続きが困難になる場合があります。
当事務所では、法的な問題や相続手続きの容易性の検討はもとより、ご家族(相続人)・相続財産の状況から、相続開始時に勃発する 恐れのある紛争を予想し、相続争いが起こりにくく、相続手続きがスムーズに進められる遺言書の作成をサポートいたします。
□ 郵便やメール、電話による聞き取りを主にして、簡便、手軽に正しい遺言書が作成できます。
※ 作成嘱託先は、所沢公証人役場(埼玉県所沢市西新井町20番1号)とさせていただきます。
□ 秘密証書遺言作成サポート料金 22,000円(税込)
※ 夫婦相互遺言(*)の場合、ご夫婦合わせて33.000円(消費税込み)といたします。
*夫婦が互いに先だつとき備えて交わす遺言
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
秘密証書遺言作成の流れ
STEP 「お問合せフォーム」又は電話、メール、FAXにより、お問合せ・お申込みください
埼玉 / 行政書士渡辺事務所
tel・fax 042-974-0617
問合せフォーム・FAXは24時間、365日受付中。電話は、9時~17時 |
STEP 下記書類をメール又は郵送等でお送りください
① 家族・親族関係(相続関係)を説明する図
相続人(法定相続人)と遺言者(被相続人)との関係を説明する図です。(必要な方は、記入用紙を本ページの末尾からダウンロードし使用して下さい)
② 申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードしてご使用下さい)
以上2点
【宛先】
〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛
E-mail fumio0870@gmail.com
※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。
※ 郵送料はお客様負担となります。
※ 持参される方はお手数ですが、事前にお電話にて来所日をご予約のうえ、お越しください。
STEP 着手金をお支払いください
着手金は行政書士基本報酬の半額を頂戴しております。
当方に書類が届きましたら、代金(着手金)の振込先のご案内をいたします。7日以内に指定の口座へお振込をお願いします。
※ 7日以内にご入金がない場合はキャンセルとみなします。
※ 振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
【書類を当事務所までご持参いただく方】
来所された際にお支払いください。
着手金のお振込みを確認後、原案の作成に着手し、完成次第、郵送いたします。
STEP 修正・追加
原案の内容をご確認下さい。
1. 修正・追加等がないときは「なし」とご返信下さい。(原案はお手元に保管ください。) Step5へ進みます。
2. 修正・追加がある場合は、その内容を記載してご返送下さい。
修正・追加の指示事項を反映した原案(二次案)を作成しご郵送します。
□ 上記遺言書原案を基に秘密証書遺言書を作成します。
STEP 署名・捺印と封印・封入
1.内容をご確認いただき、遺言書の末尾に、氏名を戸籍通りにご自分で書き、押印してください。
■ 印鑑は、証拠能力が高いことから実印を使うのが良いとされています。
■ 作成日は記載不要です。(公証人が提出を受けた日が基準となる)。
■ 二枚以上になる場合は、証書に用いた印鑑で契印(割印)を押し、ホッチキスで止めます。
2.封入・封印
■ 遺言書を大きめの封筒に入れ、証書に用いた印鑑で封印します。
■ 封筒の表書きには「遺言書」と書いてください。
■ 封筒の中に、遺言書と一緒に、メモなど本人の筆跡を証明できるものや印鑑証明を入れておくこと、相続開始時に家庭裁判所での検認手続がスムーズ行くことが期待できます。
(署名・捺印と封印・封入が完了しましたら、当方へご連絡ください)
※ 作成日時についてご希望の曜日等がある場合、事前にご連絡ください。
ご連絡をいただき次第、事前準備と公証役場との調整を行い、作成日時を予約してご依頼人に連絡いたします。
STEP 予約した日時に、公証役場に出向いていただきます
【当日ご持参いただくもの】
1.封入封印した遺言書
2.印鑑証明書(3ヶ月以内に作成したもの)と 実印
3.その他公証人から指示されたもの
4.公証役場手数料(11,000円)
【証人について】
1. 当日、証人は2名必要です。1名は当事務所員(行政書士)が担当いたします。
もう1名も当事務所に依頼される場合、証人手数料として別途11,000円が必要となります。(予めご依頼ください。)
2. 証人となる方は印鑑(認印可)をご持参ください。
【作成当日の流れ】
1.公証人と証人2人の前で、遺言者は封印した遺言書封書を公証人に提出し「自分の遺言書である旨と、氏名、住所、職業、生年月日、及び、遺言書筆記者(行政書士)の氏名・住所」を申述します。
2.公証人が、封紙(封筒)にその遺言書を提出した日付と遺言者の申述内容を記載します。
3.遺言者、証人二人、公証人がそれぞれ署名・捺印します。この遺言者署名に代署は認められません。必ず、自ら署名しなければなりません。
4.遺言の入っている封筒を大きな封筒に入れ、その封筒に封紙の文言を記載します。(又は、遺言書の入っている封筒に封紙の文言を記載した用紙をはりつけて契印する)。
5.遺言書の入った封筒を受け取り、公証役場手数料(11,000円)を支払います。
6. 以上の事務処理が終了した時点で業務完了とします。料金明細をご確認のうえ、現地で行政書士料金(着手金を控除した額)をお支払いください。
STEP 保 管
見つけやすい場所は、相続前に見つけられて、隠匿される危険があります。一方、見つけにくい場所は、相続時に発見されない恐れがあります。
相続発生時に遺言の存在がすぐわかるように、また、隠匿を防ぐために、配偶者等信頼できる人に預けることをおすすめします。あるいは、 金庫などに保管し、信頼できる人に遺言を書いたことを話しておきます。
秘密証書遺言は、死亡時に家庭裁判所での開封・検認が必要です。葬儀のとき見て欲しい内容は、遺言書とは別に、エンディングノートなどにも書いておきましょう。
料 金
【行政書士報酬】 22,000円(消費税込み)(証人1名分を含みます)
※ 証人を2名ともご依頼いただける場合は、もう1名の手数料として11,000円の追加をお願いいたします。
参考
【公証役場・公証人手数料】11,000円
申込書(ダウンロードし印刷してご使用ください)
相続人関係説明図記入用紙(ダウンロードし印刷してご使用ください)
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