死因贈与契約(公正証書)とは―
死因贈与契約を公正証書で作成した場合、受贈者単独で仮登記ができます。
死因贈与契約は自分の死亡を条件に無償で財産を譲渡する契約です。介護や看護の見返りに遺産をあげる場合、貰う側としては、遺言による遺贈よりも死因贈与の方が確実で有利です。
死因贈与契約(公正証書)作成サポートうけたまわります
□ 死因贈与契約書(公正証書)作成サポート料金 22,000円(消費税込み)
郵便やメール、電話による聞き取りを主とした方法により作成できます。
※ 公正証書作成嘱託先は、所沢公証人役場(埼玉県所沢市西新井町20番1号)とさせていただきます。
お申し込みの前に
□ 死因贈与契約は受贈者の承諾が必要です。
□ 代理人による死因贈与契約はできません。
□ 遺言と異なり、後で一方的に取り消すことができない場合があります。
死因贈与契約(公正証書)作成サポートの流れ
STEP 「お問合せフォーム」又は電話、メール、FAXにより、お問合せ・お申込みください
埼玉 / 行政書士渡辺事務所
tel・fax 042-974-0617
問合せ・申込フォーム、FAXは365日・24時間受付中。電話は、9時~17時 |
STEP 当方からのお申込み確認の連絡後、下記書類をメール又は郵送等でお送りください
① 申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードして下さい)
【宛先】
〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛
E-mail fumio0870@gmail.com
※ 郵送料はお客様負担となります。
※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。
※ 持参される方はお手数ですが、事前にお電話にて来所日をご予約のうえ、お越しください。
STEP 着手金をお支払いください
当方に書類が届きましたら、代金(着手金)の振り込み先のご案内をいたします。7日以内に指定の口座へお振込みをお願いします。
※ 着手金は行政書士報酬のうち半額を頂戴しております。
※ 7日以内にご入金がない場合はキャンセルとみなします。
※ 振り込み手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
【書類を当事務所までご持参いただく方】
□ 来所された際にお支払いください。
□ 着手金のお振込を確認後、公正証書死因贈与契約原案の作成に着手し、完成し次第、送付いたします。
STEP 修正・追加
原案の内容をご確認下さい。
1. 修正・追加等がないときは「なし」とご返信下さい。(原案はお手元に保管ください。) Step5へ進みます。
2. 修正・追加がある場合は、その内容を記載してご返送下さい。
□ 修正・追加の指示事項を反映した原案(二次案)を作成しご送付いたします。
STEP 契約内容の確認
贈与者と受贈者(もらう予定の人)二人で、契約書の内容が間違いないことを確認してください。
※ 上記書類を「公正証書死因贈与契約原案」として、公証役場に公正証書作成を嘱託します。
STEP 下記の書類等をご用意のうえ、当方へご連絡ください
1. 贈与者本人の印鑑証明書(3ヶ月以内に作成したもの)、実印、戸籍謄本、住民票
2. 受贈者(もらう予定の方)の印鑑証明書(3ヶ月以内に作成したもの)、実印、住民票
※ 公証役場での身分証明を写真付きの免許証等で行う方は、印鑑証明書は不要です。(印鑑も認め印で可)。
3. 不動産を贈与する場合は、土地・建物の登記事項証明書及び固定資産評価証明書(又は、固定資産税の課税明細書)。借地権の場合は賃貸借契約書。
4. 預貯金を特定し贈与する場合は通帳の現物。
以上
※ 作成日時についてご希望の曜日等がある場合、事前にご連絡ください。
□ ご連絡をいただき次第、事前準備と公証役場との調整を行います。
□ 公証役場との調整が完了しましたら、作成日時を予約してご依頼人様に連絡いたします。
STEP 公証役場に出向いていただきます
□ 予約した日時に、受贈者(もらう予定の方)と一緒に公証役場に出向いていただきます。(行政書士が同役場へ同行いたします)
【当日ご持参いただくもの】
① Step 6で用意した書類等
② 公証役場・公証人手数料
③ その他公証人が指定するもの
□ 公正証書を受け取った後、公証人手数料をお支払いください。
□ 以上の事務処理が終了した時点で業務完了とします。行政書士料金(着手金を控除した金額)を現地でご清算ください。
申込書(ダウンロードし印刷してご使用ください)