□ 認知は、届出によるほか、遺言によってすることができます。
□ 内縁関係の夫婦間の子に相続させるためには、認知が必要です。
□ 子が胎児のときは、認知は、母親の承諾が必要です。
□ 子が「成年」のときは、認知は、認知される子本人の承諾が必要です。(承諾は、遺言者の死後でもよいとされている)
□ 死亡した子の認知は、その直系卑属があるときに限りすることができます。
□ 認知届は遺言執行者が提出するので、遺言執行者を必ず指定します。
1. 認知とは
婚姻関係にない状態で生まれた子は、非嫡出子として母親の戸籍に入ります。
認知とは、婚姻関係にない女性が産んだ子を、男性が自分の子として認めることです。自分の子として認めることにより親子関係が発生し、扶養義務が生じます。また、認知された子には相続する権利が発生します。
認知を受けた非嫡出子の相続分は嫡出子と同じになっています。(平成25年9月5日以後に開始した相続について、嫡出でない子の相続分も嫡出子と同等になった)
なお、認知をしていない非嫡出子に相続権はありません。
認知には、父親が自ら進んで自分の子であることを認める「任意認知」と家庭裁判所の審判による「裁判認知」があります。認知の訴えができる期間は父の死後に3年以内です。
認知をする者が、未成年者、成年被後見人であっても、法定代理人の同意を要しません。
特別養子となった子については、認知することはできないとされています。(参照;日本公証人連合会(2017)『 新版 証書の作成と文例 遺言編[改訂版]』立花書房.176頁)
胎児でも認知することができます。(ただし、認知届出の際、母親の承諾書を添付する必要がある)
2. 任意認知
任意認知するには、父親が「認知届」を、住所地又は本籍地の役場に提出します。認知届に必要なものは、戸籍謄本と印鑑です。
認知届は子が胎内にいるときでも成人してからでもできます。子が胎児のときは、母親の承諾が必要です。(母親の本籍地の役場等に提出します。)子が「成年」のときは、認知される子本人の承諾が必要です。
死亡した子の認知は、その直系卑属があるときに限りすることができます。(直系卑属が成年であるときはその承諾が必要です)
3. 遺言で認知
認知は、届出によるほか、遺言によってすることができます。
遺言で認知するときは、次の点に注意し遺言書を作成します。
① 子の母親を明記します。
② 子の住所、氏名、生年月日、本籍(認知の手続きに必要なので書いておく)、戸籍筆頭者を書きます。
③ 遺言執行者が認知届を提出するので、遺言執行者を必ず指定します。遺言執行者をきちんと決めておけば、遺言による認知は確実に実行されます。
④ 子が「成年」のときは、認知は、認知される子本人の承諾が必要です。承諾は、遺言者の死後でもよいとされていますが、予め同意を得ておくことをおすめします。
⑤ 胎児でも認知することができます。(ただし、遺言執行者が認知届出を提出する際、母親の承諾書を添付する必要がある※)
また、万一、死産となった場合に備えて、予備的遺言を検討する必要があります。
※遺言による認知の場合、「承諾」は、遺言者の死後でもよいとされていますが、予め同意を得ておくことをおすすめします。同意を得る際には戸籍謄本で本籍を確認する必要があります。
⑥ 死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知できます。(ただし、遺言執行者が認知届出を提出する際、直系卑属が成年であるときはその承諾書を添付する必要がある)
4. 認知と戸籍
(1)認知された子が「父の姓を名乗る」ために
認知届を提出しても、子の戸籍は母親の戸籍のままです。認知された子が父の姓を名乗るためには、家庭裁判所に「子の氏変更許可申立書」を提出して許可審判書をとり、市区町村に「入籍届」を提出することが必要です。
(2)遺言による認知と戸籍
遺言による認知があると、遺言執行者が認知届を提出することにより、戸籍の身分事項欄に認知の記載がなされ、認知者氏名の父親の氏名の頭に「亡」がつきます。
5. 準正
認知したあと父親が母親と結婚すると、非嫡出子は嫡出子になります。
6. 認知の訴えができる期間
父親の死後3年以内です。認知されると、相続人に対し、相続分に相当する金銭の支払いを請求できます。
一口豆知識~強制認知~
父親の意思に反して親子関係を確定させるには、子又はその法定代理人が、父親の住所地等の家庭裁判所に認知の調停を申し立てます。
必要なものは、「家事調停申立書」、父親と子の戸籍謄本等です。
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