自分の葬儀方法を指定しておく方法としては、①遺言に付言事項(法定外遺言事項)として書く、②遺言に負担付遺贈(法定遺言事項)として書く、③死後事務委任契約などが考えられます。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 遺言に付言事項(法定外遺言事項)として書く
付言事項には法的な効力、拘束力はありません。
葬儀についての希望、散骨やお墓に関することなど、相続人等に対し、一定の作為又は不作為を求める意思表示を内容とするもの(「法定外遺言事項」)は、付言事項ですが、法定遺言事項と合わせて本文中に記載するのが一般的です。
2. 遺言に負担付遺贈(法定遺言事項)として書く
遺言で指定した葬儀の執行と引き換えに財産を遺贈する方法があります(負担付遺贈)。
負担付遺贈:遺贈をするに際して、受遺者に一定の法律上の義務を課して遺贈すること。負担付遺贈の規定は相続させる旨の遺言にも準用されます。
負担付遺贈は負担の履行がなくても遺贈の効力が生じます。
負担付遺贈を受けた受遺者は、遺贈を受けた財産(受遺財産)の価額の範囲内でその負担を履行すればよい、とされています。
負担付遺贈を受けた受遺者は、負担を履行したくない(義務を免れたい)ときは「遺贈」を放棄することができます。
受遺者が負担付遺贈を放棄したときは、負担による利益を受けるはずだった者は自ら受遺者となることができます。
あるいは、相続人全員で協議し、改めて別の人に負担付遺贈を分配し直し、その人に負担(義務)を履行してもらうこともできます。
負担付遺贈の受遺者が、遺贈を放棄しないまま負担を履行しない(義務を果たさない)ときは、他の相続人は期限を定めて履行の催告をしたうえで、裁判所にその負担付遺贈にかかる遺言の取消しを求めることができます。
この請求は相続人は1人でもできます。 遺言執行者もできます。ただし、第三者たる受益者はできません。
ただし、負担付遺贈の負担の不履行による取消し請求は、負担が履行されないとしたら遺言者は遺贈をしなかったであろうと考えられる場合のみ認められると解されています。
負担付遺贈が取消されたときは、その遺贈は初めからなかったことになり、その負担付遺贈にかかる財産は相続人に帰属します。
遺言で負担付き遺贈の受遺者が放棄した場合について意思表示(指示)をしておくことができます。
3. 死後事務委任契約
人が亡くなったときは、親戚や友人・知人への連絡、市区町村役場等への届け出、医療費や介護施設等の利用料の清算、葬儀の手配、火葬、納骨、法要の施行、電気・ガス・水道や電話の名義変更、遺品の整理等多くの事務を処理しなければなりません。
一般に、身寄りのない人が亡くなると、自治体などが葬儀や埋葬はやってくれます(直葬で埋葬も無縁仏として合祀するだけ)が、その他の事務はやってくれません。
「死後事務委任契約」はこれらの事務を、友人や知人など信頼できる人(法人を含む)に依頼しておく契約です。
なお、身寄りのない人が、自分が亡くなった後の葬儀や埋葬を頼んでおく方法としては、生前に葬儀社と契約するという方法もあります。
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