□ 離婚や父母の一方の死亡等によって単独親権者になった場合や、はじめから親権者が一人しかいない場合は、親権者は、遺言で、未成年後見人を指定することができます。
□ 親権者となった親が死亡したとしても、もう一方の親が親権者に復活することはありません。その場合は、未成年後見が開始となります。ただし、もう一方の存命している親が、家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行うことができます。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
1. 未成年後見人
未成年後見人とは未成年者の法定代理人であり、親権者と同じ権利義務を有します。
未成年後見人は未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行います。
親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に、家庭裁判所は、申立てにより、未成年後見人を選任します。
未成年後見人は複数選任することができます。また、法人を選任することができます。(平成24年4月1日施行)
2. 離婚後、親権者になっていた者が亡くなったら
離婚後に親権者になった親が死亡した場合、未成年の子どもには後見人が立てられます。
離婚後に親権者になった親の遺言で後見人が指定されていればその者がなります。指定されていなければ、子どもの親族や利害関係者の請求によって、家庭裁判所が後見人を選任することになります。
親権者となった親が死亡しても、もう一方の親が親権者に復活することはありません。その場合は、未成年後見が開始となります。
ただし、もう一方の存命している親は家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行うことができます。
単独親権者の養親が死亡し、実父母が生存する場合も同じです。
(民法838条)
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
(民法837条)(親権又は管理権の辞任及び回復)
3. 遺言による未成年後見人・未成年後見監督人の指定
離婚や父母の一方の死亡等によって単独親権者になった場合や、はじめから親権者が一人しかいない場合は、単独親権者になった者は、遺言で、未成年後見人を指定することができます。
未成年後見人・未成年後見監督人は複数を選任することができます。
(民法第839条)
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
(民法第848条)
未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
4. 未成年後見人の欠格事由
(民法第847条)(後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
5. 離婚裁判中に、遺言による未成年後見人の指定をするには
前述したとおり、未成年後見人の指定は、離婚や父母の一方の死亡等によって単独親権者になった場合や、はじめから親権者が一人しかいない場合に、単独親権者になった者が遺言ですることができる、とされています。
離婚裁判中はまだ単独親権者になっていないので、この時点で遺言による未成年後見人の指定をしたい場合は、遺言による停止条件付未成年後見人の指定を行うことをおすすめします。
停止条件付未成年後見人の指定は、遺言による未成年後見人の指定が、一定の条件の成就(単独親権者になっていること)にかかっている形式の未成年後見人の指定です。
ただし、離婚裁判中又は離婚不成立確定後に遺言者が死亡した場合は、遺言の、未成年後見人の指定に関する遺言条項は無効となります。