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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤誰も教えない法務局保管自筆証書遺言の注意点その2
(パンフレット・自筆証書遺言保管制度利用のご案内)
6. 法定相続人に「連絡先が分からない者」がいる
~法定相続人に連絡先が分からない者がいるときは、必ず、遺言執行者を指定し、法務局に「死亡時通知」の依頼を行うこと~
法務局保管の自筆証書遺言で不動産の名義書き換えや預貯金の解約払戻し等をする場合は、法務局で「遺言書情報証明書」の交付を受けて行うこととされています。
ところで、この遺言書情報証明書の交付請求にあたっては、①遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本、②法定相続人全員の戸籍謄本、③法定相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)の添付が必要とされています。
戸籍謄本又は住民票の写しの交付の請求をすることができる者は、戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に限られていますので、これら以外の法定相続人が行方不明等で連絡がつかない場合はその者の戸籍謄本、住民票の写し(作成後3か月以内)は取得できません。しかし、遺言執行者は交付の請求を行うことができます。
ところで、遺言執行者がこれらの交付の請求のアクションを起こすには、遺言者の死亡時に、自分が遺言執行者に指定され、自筆証書遺言が法務局に保管されていることを知る必要があります。
したがって、法定相続人に連絡先が分からない者がいるときは、相続をスムーズに進めるために、遺言執行者を指定し、保管申請時に「死亡時通知」の依頼を行う(遺言者の死亡後に法務局から連絡する者を申し出ておく)ことが必要です。
※ 「死亡時通知」は、法務局が戸籍担当部局と連携して遺言者の死亡の事実を確認したときに、遺言者が指定した方に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせするものです。ただし、この通知は、遺言者が希望する場合に限り行われます。
(法務局ホームページより)
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