□ 親からマイホームの頭金を出してもらった
□ 親の主な財産は自宅だけ
□ 親の土地の上に家を建てている
□ 親の土地建物に複数の相続人が住んでいる
□ 親の土地の上に 二人のきょうだい が家を別々に建てている
□ 二世代住宅に同居している
□ 親の財産をよく知らない
□ 親が自営業
□ 借金がありそう、連帯保証人になっているらしい
□ 75歳になった
□ 少しボケが出てきた
□ 離婚歴がある
□ きょうだい仲が悪い
□ 後妻、自分の子と先妻の子がいる
□ 仕事の都合で姓を変えたくないので婚姻届を出していない
□ 亡夫の両親と同居している
□ 同居して面倒をみた
□ 認知されていない
□ 認知された子
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1 親からマイホームの頭金を出してもらった
結婚してマイホームを建てるとき親から頭金を出してもらったケースは相続の時もめがちです。生前贈与(特別受益)をどう扱うか、遺言をかいてもらう必要があります。
2. 財産は自宅の土地と建物だけ(財産の分けようがない)
親と子が同居し主な遺産は自宅の土地と建物だけのケースは財産の分けようがありません。一番もめるケースです。
今住んでいる人が遺産分割で住めなくなる恐れがあります。遺言をかいてもらう必要があります。
住宅は共有にすることも可能ですが、税金の負担や補修、売却の時にトラブルになりがちです。遺言での指定分割は、共有相続はなるべく避けます。
遺言で相続税の納税資金対策、2次相続での相続税も配慮します。
3. 親の土地の上に家を建てている
同居している親の土地の上に家を建てている場合、「同居して面倒を見ているんだから、土地は貰って当然だ」と思っても、他の きょうだい がそう思ってくれるとは限りません。他の きょうだいに遺産分割を要求され、家に住み続けることができなくなる恐れがあります。
そうした他事態を避けるため、生前に「親」に敷地を分筆してもらい、敷地を相続させる遺言を書いてもらうことが必要です。
親の生前は分筆したことを内緒にしておきたい場合は、土地家屋士に相談し、公図をもとに図面を作成してもらい、遺言書に添付します。
4. 親の土地建物に複数の相続人が住んでいる
生前に利用状況に合わせて贈与してもらうのがいいでしょう。これが難しい場合は遺言で指定分割してもらいます。
5. 親の土地の上に二人のきょうだいが家を別々に建てている
親の土地の上にきょうだいでそれぞれ家を建てている場合、生前に、親に利用状況に合わせて「敷地」を分筆してもらい贈与してもらうのがいいでしょう。
これが難しい場合は、生前に、親に利用状況に合わせて敷地を分筆してもらい、遺言で指定分割してもらうことが必要です。
6. 親子共有の二世帯住宅に同居している
二世帯住宅の多くは、親の土地の上に子どもが家を建て同居しているか、親子共有名義の土地建物に同居しています。親が亡くなると、同居の子は「自分のもの」と思いますが、住んでいないきょうだいは「代わりにお金が欲しい、売ってお金で分けよう」となりがちです。
二世帯住宅にお住いの場合は、遺言で、土地建物は同居して面倒を見てくれた子に相続させ、他の子には預貯金など他の財産を相続させる旨書いてもらいます。同居していない子はお金をもらえば諦めがつくでしょう。
7. 後妻、自分の子と先妻の子がいる
後妻は遺産分割により住むところがなくなることのないよう、住んでいる自宅の土地と建物を生前に贈与してもらうか、遺言で遺贈してもらいます。
遺言で遺贈してもらう場合は遺言執行者に指定してもらいましょう。
なお、後妻と先妻の子が養子縁組をしていない場合は、先妻の子は後妻の相続人ではないので、後妻は先妻の子に自宅の土地と建物を遺贈する遺言を書きます。
8. 仕事の都合で姓を変えたくないので婚姻届を出していない
事実婚・夫婦別姓・内縁の妻に相続権はありません。遺産分割により、家に住み続けることができなくなる恐れもあります。「夫」に遺言を書いてもらう必要があります。遺言で遺贈してもらう場合は遺言執行者に指定してもらいましょう。
9. 亡夫の両親と同居している
亡夫の両親と同居している場合は、義父母の遺産分割により住むところがなくなりる恐れがあります。これからも同居してお世話をするつもりなら、義父母にあなたの置かれている立場を話し遺言を書いてもらいます(家の遺贈を受ける)。なお、義父母のための出費は、亡夫のきょうだい達にあらぬ疑いをかけられないため、きちんとメモしておくことが肝要です。
「特別の寄与」の制度が創設され、被相続人の息子の嫁等、相続人以外の親族が被相続人に対し無償の療養看護や労務の提供を行った場合、「特別寄与料」として金銭を請求できるようにようになりました。
しかし、請求したことによって人間関係にしこりができたり、家族内がぎくしゃくするおそれもあります。また、特別寄与料を相続人に申し出るのは心理的に負担があるほか、特別寄与料が認められるかどうかも不確実です。 遺言で特別寄与料を考慮した遺贈をしてもらうのが一番です。
民法改正(30.7.13公布)
現行では被相続人の息子の嫁等、相続人以外の親族が被相続人に対し無償の療養看護や労務の提供を行っても「寄与分」の請求はできませんでしたが(ただし、被相続人の息子が存命であれば、その寄与分として請求できた)、民法改正により「特別の寄与」制度が設けられ、「特別寄与料」として金銭を請求できるようにようになりました。具体的には、戸籍上の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族であり、子の配偶者はこの中に含まれる)が介護してきたときなどが該当します。なお、遺産分割については現行と同じく相続人だけで行うことに変わりありません。(施行;令和元年7月1日)
10. 同居して親の面倒をみた
一般に、きょうだい は親の面倒を見ようが見まいが遺産は平等にわけるものと考えます。
親の面倒を見た場合は「寄与分」が認められるときがありますが、同居して通常のお世話をした程度では認められません。
同居して親の面倒をみたときは、①遺言で寄与相当分の財産を「遺贈」してもらう、②死因贈与してもらう、③「生前贈与」してもらうのいずれかが必要でしょう。
民法改正(30.7.13公布)により、「特別の寄与」の制度が創設され、被相続人の息子の嫁等、相続人以外の親族が被相続人に対し無償の療養看護や労務の提供を行った場合は金銭を請求できるようにようになりました。しかし、特別寄与料の請求によって、財産の使い込みが問題にされもめたり、家族がぎくしゃくするおそれもあります。また、特別寄与料を遺産分割協議で申し出るのは心理的に負担があります。
遺言に特別寄与料について記載しておくことや、確実に財産をあげたいのであれば、遺言で寄与分を考慮した遺贈をすることが必要です。(施行;令和元年7月1日)
11. 認知されていない子の場合
婚外で生まれた子は、父親も家族の手前もあり、なかなか認知してくれないものです。遺言で認知してもらい、財産を相続することができます。
12. 認知された子の場合
親父が認知した子については、きょうだい として認めたくない人もいます。相続時のトラブルを避けるため、父親に遺言で財産の相続を明示してもらいます。
13. 「独身で子どもがいない相続人」がいる
独身で子どもがいない相続人には遺言を書いてもらっておく必要があります。
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