1. 受遺者が遺言者より前に又は同時に死亡した場合のことも考えられているか
受遺者が遺言者より前に又は同時に死亡した場合のことも考え,、備的遺贈(補充的遺贈)を書く必要があります。 特に、相続させる相手が自分より年上、または同年齢の時は必要です。
遺言で財産を相続させる(又は遺贈する)する相手(受遺者)が、遺言者より前に、又は、同時に亡くなった場合は、亡くなった相手にあげる予定だった部分は、代襲相続を除き無効となります。したがって、相続人全員で遺産分割協議をやらなければなりません。遺言で財産を相続させる相手(又は遺贈するする相手:受遺者)が、万が一、遺言者より前に又は同時に死亡した場合に備え、かかる場合に、亡くなった人にあげる予定だった財産を誰に承継させるかを、予備的遺贈(補充的遺贈)として書くことができます。
□ 詳しくは 》予備的遺贈(補充的遺贈) をご覧ください。
第2条 遺言者は、前条までに記載した以外の、遺言者の相続開始時に
有するその他一切の財産を、妻〇〇〇〇に相続させる。
2. 遺言言執行者の指定
(1) 相続人間の利害が対立する遺言をするとき
相続人間の利害が対立する遺言をする場合は、相続人の一人に遺言執行させると相続人の間に感情の対立が生じ、遺言の内容の実現がスムースにいかないおそれがあります。第三者を遺言執行者に指定することをおすすめします。
(2) 内縁の妻に「特定遺贈(*)」をするとき
内縁の妻は遺産分割協議に参加できません。内縁の妻への「特定遺贈」をするときは、内縁の妻(受遺者)若しくは第三者を遺言執行者に指定しておくことをおすすめします。
(*)特定遺贈とは、「A社の株式をBに贈与する」というように、遺産のうち特定の具体的な財産的利益を指定して遺贈することをいいます。
(3)「不動産・預貯金・有価証券」を複数の相続人に相続分の指定で相続させるとき
不動産を複数の相続人に持ち分で相続させる場合は相続人のうちの一人を遺言執行者に決めておくと相続登記の手続きの際便利です。
預貯金を複数の相続人に相続分の指定で相続させる遺言は、相続人全員の名義で預貯金の払い戻し手続きをしなければなりません。
相続人全員の印鑑証明書が必要です。
相続人のうちの誰か一人を遺言執行者に指定しておけば預貯金の払い戻し手続きの際便利です。
(4) 相続人や受遺者が多いとき
相続人や受遺者が多いときは相続の手続き、特に遺産分割が大変です。遺言執行者を指定しておくとスムーズに運ぶことが期待できます。
(5) 相続人は妻と子だけのケース
相続人は妻と子だけのケースで遺産分割が必要になる場合は、妻を遺言執行者に指定することをおすすめします。
□ 詳しくは 》》 遺言執行者の指定 をご覧ください。
3. 「祭祀の主宰者」(承継者)の指定
祭祀主宰者を指定する遺言では、相続分の指定にあたって、祭祀主宰者の取得分に配慮することをおすすめします。
4. 相続財産で清算すべき債務等
相続財産で清算すべき債務(相続財産に関する費用や遺言の執行に関する費用)を、遺言で指示することができます。
遺言で指示が無い場合は、各共同相続人が、遺産の分配、遺贈、贈与を含めた現実に取得したプラスの相続分に応じて承継します。(実務的には、分割の対象たる財産から控除して具体的相続分額の計算を行い、優先弁済するのが一般的です。ただし、相続税は控除すべきでないと考えられています)
葬儀費用、納骨費用等については、相続財産で清算すべき債務ではありませんが、遺言で相続財産をもって支払うよう指示することができます。
5. 連帯保証人になっているとき(連帯保証人の相続があるとき)
連帯保証人になっているときは、その存在等を必要に応じ遺言に書いておきましょう。
6. 法定相続分を超える部分も含めて「代襲相続」させたい
孫等に、法定相続分を超える部分も含めて「代襲相続」させたいときは、その旨、遺言に明記する必要があります。
□ 詳しくは 》》遺贈と代襲相続 をご覧ください。
7. 相続税納税資金対策
不動産はすぐには売れませんが、相続税は基本的にはすぐに現金で納めなくてはなりません。
相続税の申告・納付は、亡くなってから10か月以内です。遺言は相続人の相続税支払いを考え納税資金対策をたてておく必要があります。
生命保険(終身保険)は、受取人固有の財産となり、遺産分割の対象財産にはならないことから、相続税納税資金対策としてはが最適といわれています(*)。また、保険金は受取人の印鑑証明書と戸籍謄本があれば数日で受け取れるという利点があります。
なお、生命保険金を相続税の納税資金にする場合は、その旨を遺言に明記しておく必要があります。さもないと、受取人となっている相続人の特別受益と誤解され、争いになる恐れがあります。
* 被相続人(契約者)が自分を被保険者とし、相続人の一人を保険金受取人に指定していた場合。
8. 付言事項の活用
相続手続きでは、相続人にも一定の協力をお願いしなければならない場面もあります。
例えば、不動産の移転登記や預貯金の払い戻しには、実印や印鑑証明が必要になる場合があります。また、自筆証書遺言の場合(法務局に保管した場合を除く)は 、検認の申立には相続人全員の戸籍謄本が必要です。
特に、相続人の一部に不利な遺言をする場合は、円滑に相続手続きを進めるために、そうした遺言をした理由を付言事項に述べ、心情に配慮しておくことが必要です。
□ 詳しくは、 》》付言事項 をご覧ください。
9. パソコンやスマホのログインIDとパスワード
遺言事項ではありませんが、パソコンやスマホのログインIDとパスワードのメモを相続人宛に残しておきます。
ご自分で書かれた遺言書の点検をご希望の方
遺言書の作成サポートをご希望の方