後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託(信託契約)について。

 □ 後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託は、遺言の代用としてする信託契約(遺言代用信託)です。

 

□「後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託」により、「自宅の敷地と建物を妻に相続させる(妻を第一受益者とする)が、妻が死亡したら子が受け継ぐ(子を残余財産受益者とする)」といったように「順次財産を受け継ぐ者を指定する」ことができます。

 

□ 後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託の場合、相続税は、まず、第一次受益者に課税され、ついで第一次受益者死亡時に残余財産受益者に課税されます。

 

□ 遺言で「後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託」を設定することができます。


  1. 後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託とは

 

 後継ぎ遺贈型信託(受益者連続型信託)とは、受益者が死亡すると、次の順位の受益者が順次受益権を取得する形態の信託契約です。 

 

 (後継ぎ遺贈型信託の例)

 「後継ぎ遺贈型信託」により、「自宅の敷地と建物を妻に相続させる(妻を第一受益者とする)が、妻が死亡したら子が受け継ぐ(子を残余財産受益者とする)」といったように「順次財産を受け継ぐ者を指定する」ことができます。

 後継ぎ遺贈型信託は、遺言の代用としてする信託契約(遺言代用信託)です。

 

 (受益者が取得する権利)

 後継ぎ遺贈型信託の場合、受益者が取得する権利は、信託財産そのもの(不動産信託の場合の不動産所有権)ではなく、受益権です。

 

 (受益権の新たな承継は信託設定の日から30年)

 後継ぎ遺贈型信託の場合、財産の利用形態が長期間にわたって拘束され、財産の有効活用を阻害するおそれがあり、また、受託者の負担も増すことから、30年の期間制限が定められています。

 すなわち、信託設定の日から30年を経過した後は、受益権の新たな承継は、その時点で生きている受益者が死亡、またはその受益権が消滅するまでとなります。(信託設定の日から30年を経過した時点で生きている受益者が複数いた場合は、30年を経過時点で生きていた受益者全員が死亡、またはその受益権が消滅するまで) 

 

(後継ぎ遺贈型信託の相続税) 

 後継ぎ遺贈型信託の場合、相続税は、まず、第一次受益者に課税され、ついで、第一次受益者死亡時に残余財産受益者に課税されます。

信託法91条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)

 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。  

 

2. 遺言による、後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託の設定

 

 遺言で後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託を設定することができるようになりました。(信託法第3③)

 

 これにより、遺言で、被相続人の死後において配偶者が亡くなったときの自宅(不動産)の帰属者を指定することができます。

 

 例えば、「自宅の敷地と建物を妻に相続させるが、妻が死亡したら長男が受け継ぐこととする」といったように、順次財産を受け継ぐ者を指定する遺言をすることが可能です。

 

 これにより後継ぎ遺贈と同じ効果が期待できます。後継ぎ遺贈による紛議の余地をなくしたい場合は、遺言で「後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託」を設定することおすすめします。

 

 (後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託と遺留分侵害額請求) 

 後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託は、相続法に関する規定が類推適用され、受益権は遺留分侵害額請求の対象となります。

 遺留分を侵害する信託受益権の承継を定めた場合、受益者の死亡による受益権の承継時に遺留分侵害額請求を受ける恐れがあります。 

 

□ 》》遺言信託(遺言による信託) もご参照ください。


ポイント ご自分で書かれた遺言書の点検をご希望の方

遺言書添削

 

ポイント 遺言書の作成サポートをご希望の方

自筆証書遺言作成サポート(法務局保管制度利用を含みます)

公正証書遺言作成サポート

秘密証書遺言作成サポート