1. 証人になれる人、なれない人
□ ①未成年者、②推定相続人(遺言作成時における相続人)、推定相続人の配偶者、推定相続人の直系血族、③受遺者(その遺言で財産をもらう人)、受遺者の配偶者、受遺者の直系血族は証人になれません。
□ 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人は証人になれません。
2. 証人の役割
① 遺言者が本人に間違いないことを確認する。
② 遺言者が正常な精神状態のもとで自己の意思に基づき遺言の趣旨を公証人に述べたことを確認する。
③ 公証人の筆記が正確であることを確認する。
3. 証人の資格がない人を証人に立てると遺言が無効になります
4. 証人の署名の代筆は、できません