□ 公正証書遺言の作成に当たっては、証人2名が必要です。
□ 未成年者、推定相続人、推定相続人の配偶者、推定相続人の直系血族、受遺者、受遺者の配偶者、受遺者の直系血族は証人になれません。
民法974条(証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 公正証書遺言の作成における証人になれない人
①未成年者、
②推定相続人(遺言作成時における相続人)、
③推定相続人の配偶者、
④推定相続人の直系血族、
⑤受遺者(その遺言で財産をもらう人)、
⑥受遺者の配偶者、
⑦受遺者の直系血族
⑧公証人の配偶者、
⑨公証人の4親等内の親族、
⑩公証人の書記及び雇い人
※ 遺言執行者に指定された者は、上記にあたらない限り、証人になることができます。
※ 署名ができない者は証人になることができません。
2. 証人の役割
① 遺言者が本人に間違いないことを確認する。
② 遺言者が正常な精神状態のもとで、自己の意思に基づき、遺言の趣旨を公証人に述べたことを確認する。
③ 公証人の筆記が正確であることを確認する。
④ 成年被後見人のする遺言の場合は、医師立ち合いの有無、その判定の適正さの判断を行う。
3. 証人の署名の代筆は、できません
4. 証人の資格がない人を証人としてした公正証書遺言は全て無効です
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