行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 特別受益(生前贈与)があるとき
特別受益(生前贈与)については、相続人の間でも誰が何を贈与されたのか分からないことがあります。
したがって、遺言者の意向として、遺産分割に際し、特別受益(生前贈与)を特別受益者の相続分から差し引いて欲しくないときは、遺言に「特別受益の持戻を免除する」と明記する必要があります。
これによって、特別受益(生前贈与)を、遺留分に反しない範囲内に限り、不問にすることができます。
逆に、遺産分割時に、特別受益(生前贈与)を特別受益者の相続分から控除して欲しいときは、遺言に「特別受益(生前贈与)を相続財産に加える旨」明記する必要があります。
□ 詳しくは 》》 特別受益持戻を免除する をご覧ください。
2. 寄与分があるとき
寄与分は遺産分割協議によってのみ決められるものであり、遺言に書いても法的拘束力はありません。
ただし、遺言に書くことによって相続人同士の協議における判断材料となり、 争いを防ぐ心理的効果が期待できます。
付言事項として、寄与の内容や経過をできるだけ具体的に記載すればより効果的でしょう。
なお、遺言で確実に財産をあげたいのであれば、寄与分を考慮した遺贈にすべきです。
民法改正(30.7.13公布)により、「特別の寄与」制度が設けられ、「特別寄与料」として金銭を請求できるようにようになりました。
しかし、特別寄与料を遺産分割協議で申し出るのは心理的に負担がある場合もあり、また、申し出ても認められるかどうかは不確実です。
確実に財産をあげたいのであれば、遺言で寄与分を考慮した遺贈をすることが必要です。
現行では被相続人の息子の嫁等、相続人以外の親族が被相続人に対し無償の療養看護や労務の提供を行っても「寄与分」の請求はできませんでした(ただし、被相続人の息子が存命であれば、その寄与分として請求できた)
民法改正(30.7.13公布)により「特別の寄与」制度が設けられ、「特別寄与料」として金銭を請求できるようになりました。具体的には、戸籍上の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族であり、子の配偶者はこの中に含まれる)が介護してきたときなどが該当します。 (施行;令和元年7月1日以降に開始した相続について適用)
□ 詳しくは 》》 寄与分・特別寄与制度 をご覧ください。
3. 葬儀についての希望や、散骨やお墓に関すること
自筆証書遺言(封をした場合)や秘密証書遺言は裁判所の検認を受けなければ開封できないので、読めるのは葬儀の後になってしまいます。(検認の申し立てから手続きが完了するまで通常1~1.5か月間を要します)
葬儀の方法、埋葬場所等を遺言する場合は、書いたことを話しておくか、エンディングノートにも書くなどすることをおすすめします。
葬儀、散骨、お墓についての希望は「葬儀・遺骨についての公正証書」などの形で決めておくこともできます。
法務局保管の自筆証書遺言を作成する場合は、保管証と一緒に遺言書のコピーを保管しておきましょう。
いずれの方法をとるにせよ、遺族とトラブルにならないよう、相続人がいる場合は、了解を得ておく必要があります。
4. 介護、尊厳死、臓器提供に関すること
介護、尊厳死、臓器提供に関することは、生前に知らせておかないと実現は困難です。遺言になじみません。
なお、介護に関することについては「任意後見契約公正証書」、尊厳死については「尊厳死宣言公正証書」、臓器提供については「臓器提供に関する公正証書」の形で決めておくことをおすすめします。
5. 相続人以外への農地の「特定遺贈」があるとき
相続人又は相続人以外への農地の「包括遺贈」は農業委員会の許可は不要です。
相続人に農地の「特定遺贈」がなされた場合も、平成24年に農地法施行規則が改正され、農業委員会の許可は不要となりました。
相続人以外に農地の「特定遺贈」がなされたときは、農業委員会の許可(※)を停止条件とする停止条件付遺贈となります。
相続人以外になされた農地の「特定遺贈」による農地の登記には、許可指令書(農業委員会の許可書)の添付が必要です。
※農地法3条の許可申請は、受遺者と相続人全員とで共同申請する必要があります(または受遺者と遺言執行者とで申請することができる)。
相続開始時に相続人の協力が得られないことが予想されるときは、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
6. 債務の相続、債務の遺贈について
遺贈の対象物(客体)となり得るのは、遺言者の相続財産に属する積極財産のみであり、債務を遺贈の目的物とすることはできません。
相続債務は、相続分に応じて各相続人が負担します。
□ 遺言による債務の相続(継承)については 》》遺言による債務の継承 をご覧ください。
相続人等に対する債権は遺言者の積極財産であることから、遺言で債務を免除することは可能です。
7. 相続税を考えた遺言
(1) 相続税は1次相続2次相続トータルして考える
遺言で遺贈するときは、節税を考え、1次相続と2次相続をトータルして相続税を試算してみましょう。
特に、相続人に配偶者と同居の子、別居の子がいる場合は注意が必要です。
「配偶者に対する税額軽減」を適用すべく、配偶者に自宅を遺贈するケースでは、配偶者が亡くなったあと(2次相続後)、同居の子が住み続けることが予想されるときは、同居の子は、2次相続時に別居の子に代償金を支払う必要があります。同居の子には代償金の支払い能力がないことが予想される場合は、配偶者は、遺言で、別居の子の相続分を減らすなどしておく必要があります。
(2) 収益性の高い財産は配偶者ではなく子どもに遺贈する
自宅不動産など「値下がりしそうな財産」は、まず配偶者に遺贈しそこから子どもに遺贈する方が有利といえます。
反対に、資産価値が上がりそうな財産は、直接子どもに遺贈する方が有利といえます。駐車場やアパート、上場株式など収益性の高い財産は子どもに相続させます。配偶者に相続させると毎年財産額が増え2次相続での財産額が増加するからです。
ただし、節税よりも実際に財産を分けられるように遺産分割することが優先です。
(3) その他相続時の税に関し注意すべきこと
兄弟姉妹、甥・姪などへの遺贈による相続税は、法定相続人であっても基本相続税額の二割増しです。
孫への遺贈など法定相続人でない者への遺贈は、本来の相続税額の二割増しです(贈与税ではなく相続税です)。
財産を取得したものが法人の場合は、相続税ではなく法人税です。
□ 相続税の節税については 》》 相続税節税のポイント をご覧ください。
8. 時間の経過による遺産財産構成等の変化への対応
時間の経過により財産構成は変わります。特に預貯金については、遺言書作成後の残高の変化により相続人間で紛議を招かないよう、遺言状作成時点の残高は書かかず、「全額」または「すべて」と記載することをおすすめします。
また、遺言を作った後、家を建て替えるなど財産の大きな変化があったら遺言書を書き直しましょう。
相続させる又は遺贈する相手が、万が一、遺言者より先に亡くなってしまうなど、推定相続人等に変化があったら、遺言書を書き直すことをおすすめします。
財産内容及び財産の評価額の変化、情況の変化や遺言者自身の心情の変化を考え、10年以上経過したら見直しを検討することをおすすめします。
9. 推定相続人に行方不明の者がいる場合
遺言に行方不明者の取り分を明記し、行方不明者に子がいるときはその子に遺贈するなどしておけば、遺産分割に支障がでるのを防ぐことができます。
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