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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤自宅を相続する者に妻の面倒をみてもらう遺言文例
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の財産を、長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
ただし、長男〇〇〇〇は、この財産を相続することの負担として、妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)と同居し、同人の生存中はその生活費として月額△△万円を毎月末日限り支払い、また、医療費等を負担し、身辺の世話をすること。
記
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
(3)遺言者名義のAB銀行〇〇支店定期預金
口座番号△△△△△の預金全額と利息全額
第2条 遺言者は、次の財産を、長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
遺言者名義のCD銀行〇〇支店定期預金
口座番号△△△△△の預金全額と利息全額
第3条 遺言者は、次の財産を、次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
遺言者名義のゆうちょ銀行の定額貯金
記号△△△△の貯金全額と利子全額
第4条 遺言者は、前条までに記載した財産以外に相続財産が判明したときは、すべて長男〇〇〇〇に相続させる。
第5条 遺言者は、祭祀を主宰するべき者として、長男〇〇〇〇を指定する。
第6条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男〇〇〇〇を指定する。
付言事項
私は、妻〇〇〇〇が平穏な生活をおくることできるようこの遺言をしました。長男〇〇〇〇は父の気持ちを理解しお母さんの世話をしてください。そして、みんなで助け合って仲良く暮らして欲しい。
幸せな人生でした。ありがとう。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
ここが遺言(相続)のポイント
□ この遺言文例は、 「負担付相続させる旨の遺言」です。
負担付遺贈とは、例えば、「土地・建物を遺贈する代わりに妻が死亡するまで扶養すること」といったように、遺贈をするに際して、受遺者に一定の法律上の義務を課して遺贈することをいいます。負担付遺贈の規定は「相続させる旨の遺言」にも準用されます。
□ 「妻〇〇〇〇と同居し、同人の生存中はその生活費として月額△△万円を毎月末日限り支払い、また、医療費等を負担することを条件として、遺言者の有する下記の財産を、長男〇〇〇〇に相続させる。」という表現が用いられていても、「妻〇〇〇〇と同居し、同人の生存中はその生活費として月額△△万円を毎月末日限り支払い、また、医療費等を負担する」義務を長男〇〇〇〇に負わせる趣旨である場合には、条件付き遺贈ではなく、負担付遺贈です。
(参考文献:NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク( 2017)『改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』日本加除出版.206頁)
□ 妻が必ず長男より先に死亡するとは限りません。 「負担付相続させる旨の遺言」をする場合は、長男が結婚し子どもがいるなど事情によっては、負担付で相続した長男が、先に亡くなった場合に備え、予備的遺言(補充遺贈)を検討する必要があります。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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