□ 遺言を書く時点では不確定要素が多く、遺産分割方法を決められない場合に、第三者等に遺産分割方法を定めることを委託することができます。
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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させる。
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
第2条 前条の相続財産を除く残余の財産については、これを長男〇〇〇〇を除く相続人に配分するにつき、遺産分割方法の指定を長男〇〇〇〇に委託する。
付言事項
みんなで助け合って仲良く暮らしてしてください。幸せな人生でした。ありがとう。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 不確定要素が多いため遺産分割方法を決められないときは、遺産分割方法を定めることを委託する、「遺産分割の指定の委託」の遺言も一考に値します。
□(遺産分割方法の指定の委託は、)相続人、包括受遺者には委託できません。第三者に委託します。ただし、相続人、包括受遺者であっても、その相続人に関わりのない遺産分割方法を指定させるのであれば第三者となります。(出典:・日本公証人連合会(2017)『 新版 証書の作成と文例 遺言編[改訂版]』立花書房.81頁)
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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