行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の所有する次の不動産を、長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
(3)遺言者名義のAB銀行〇〇支店定期預金
口座番号△△△△△の預金全額と利息全額
第2条 遺言者は、遺言者の所有する次の財産を、長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
CD銀行〇〇支店 定期預金 口座番号△△△△△ 遺言者名義の
預金全額と利息全額
第3条 遺言者は、遺言者の所有する次の財産を、次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
ゆうちょ銀行 定額貯金 記号△△△△ 遺言者名義の貯金全額と
利子全額
第4条 その他前条記載の財産を除く遺言者の有する一切の財産は、長男〇〇〇〇に相続させる。
第5条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰するべき者として、長男〇〇〇〇を指定する。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
ここが遺言(相続)のポイント
□ 祭祀の主宰者(承継者)とは、葬儀の喪主をつとめたり、祭祀財産(※)を引き継いで先祖の供養をする人のことで、遺言で原則として1名指定することができます。親族以外の者を指定することもできます。
なお、指定は、口頭でも書面でもよいことになっています。 指定がない場合は慣習に従います。
指定された者は辞退することはできないとされています。
ただし、祭祀主宰者が、今後法要等の祭祀を行う義務はなく、祭祀財産を処分することも可能とされています。
※ 仏壇・位牌や墓など。なお、これらの祭祀財産については相続財産から切り離され、民法897条に定める方法で承継されます。
(出典:NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク( 2017)『改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』日本加除出版.221-222頁)
□ 祭祀主宰者を指定する遺言では、相続分の指定にあたっても配慮しておきましょう。
民法897条(祭祀に関する権利の承継)
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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