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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
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➤相続分を指定する遺言文例
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、次のとおり相続分を指定する。
妻 〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)4分の3
長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)12分の1
二男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)12分の1
二女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)12分の1
第2条 長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)から遺留分侵害額請求があったときは、まず、妻 〇〇〇〇の相続分の負担とし、不足する場合は、長女〇〇〇〇、二男〇〇〇〇及び二女〇〇〇〇の相続分から均等に負担するよう定める。
第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、妻〇〇〇〇を指定する。
2 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。
① 遺言者の有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと
② 貸金庫の開扉と内容物の受領
③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと
3 遺言執行者は、その権限を第三者に委任することができる。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 推定相続人に行方不明の者がいる場合の遺言の書き方
1. 行方不明者を除いて相続分を指定し、遺留分侵害額請求があったときの負担割合の指定をしておけば、遺産分割に支障がでるのを防ぐことができます。
2. 遺言に行方不明者の取り分を明記し、行方不明者に子がいるときはその子に遺贈するなどしておけば、遺産分割に支障がでるのを防ぐことができます。
□ 不動産や預貯金等を割合で相続させる(遺贈する)遺言の場合は、相続人に「行方不明者」や「認知症の者」がいるときは、遺言執行者を指定することをお勧めします。
(ご参考)2018相続法改正により、遺言執行者の権限強化・明確化が図られ、遺言執行者は、預貯金について特定財産承継遺言がなされた場合、その預貯金の払戻し請求、解約申入れをすることができる旨が明定された。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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