特定の遺産について割合により相続させる遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書

   

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、遺言者の相続開始時に有する下記の株式を、株数で、妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に2分の1、長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)、長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)及び、次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に各6分の1の割合で相続させる。端数は長男〇〇〇〇に相続させる。

 口座開設者 ○○兼○○市○○町○○丁目○○番○○豪

 加入者   〇〇〇〇

 口座番号  〇〇証券株式会社〇〇支店〇〇

 銘柄    〇〇株式会社普通株式

 コード番号 〇〇〇〇〇

 

 令和△△年△△月△△日

 

            (遺言者住所)

             遺言者   〇〇〇〇  ㊞

ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

 

  特定の個々の遺産について割合を定めて相続させる遺言は、相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定をする相続させる遺言と解される(※1)ので、特定の個々の遺産を、各相続人に、指定する種類、数量で確定的に取得させるものであり、権利関係の確定に遺産分割協議は不要とされています。

 

※1 出典:NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク( 2017)『改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』日本加除出版.60-61頁 

 

  また、各相続人に確定的に取得させる遺産の種類及び数量を割合的に定めることによって、遺言作成後の個々の遺産の増減に対応できます。

 

  相続に伴う預金の名義変更(払戻請求)は遺言書でできます。遺産分割協議書は不要です。

 

  特定の個々の遺産について割合を定めて相続させる遺言作成にあたっては、準共有にする趣旨ではなく、種類、数量で分割する趣旨であることを明確にしておく必要があります。

 

  特定の個々の遺産について指定した持分(共有持分割合)を確定的に取得させる意思を明らかにしておく必要があります。

 

  指定した割合が共有持分割合の場合は、具体的に財産を列挙し、例えば、不動産の場合は「各2分の1の持分割合による共有とし相続させる」、株式の場合は「AとBに株式数で各2分の1ずつ相続させる」というように書きます。

   

  準共有にする趣旨ではなく、種類、数量で分割する趣旨であることを明確にしておきます。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

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