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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤ 全財産を売却するなど換価処分して残金を相続させる(遺産の清算配分)遺言文例
➤ 特定の財産を除く、その余の財産を換価処分して残金を相続させる遺言文例
➤ 特定の財産を相続させ、その余は遺産分割方法の指定をする遺言文例
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は以下のとおり遺言する。
第1条
別紙1の土地・建物を、妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
第2条
遺言者の相続開始時に有する、前条の財産を除き、別紙2の預金及び株式の全部を含む、その余の全財産を、遺言執行者をして随時適宜の方法によりすべて換価させたうえ、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ、遺言の執行に関する費用を控除した残金を、次のとおり分配するよう分割の方法を指定する。
妻 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に 24分の3
長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に 24分の7
長女 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に 24分の7
次女 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に 24分の7
第3条
遺言者は、これまで長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇にした生前贈与による特別受益持戻しをすべてを免除する。
第4条
1 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男〇〇〇〇を指定する。
2 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。
① 遺言者の有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと
② 貸金庫の開扉と内容物の受領
③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと
3 遺言執行者は、その権限を第三者に委任することができる。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
別紙1
遺産目録
1 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
2 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
別紙2
遺産目録
1. 〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇
〇)
2. 株式会社〇〇の株式 〇〇〇〇〇 株
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
ここが遺言(相続)のポイント
□ 遺産分割方法を指定する遺言の場合、相続人に共同で換価、清算、配分を実行させることが妥当でないときは、遺言執行者を指定するとともに、必要な場合は遺言執行者に与える権限についても規定しておくことをおすすめします。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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