遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、次のとおり相続人の相続分を指定する。
妻 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)12分の3
長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)12分の7
長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)12分の1
次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)12分の1
第2条 万一、妻〇〇〇〇が、遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡している場合は、前条による相続人の相続分を次のとおりとする。
長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)12分の8
長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)12分の2
次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)12分の2
第3条 遺言者は、これまで長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇にした生前贈与による特別受益持戻については、これをすべてを免除する。
第4条 遺言者は、祭祀を主宰するべき者として、長男〇〇〇〇を指定する。
第5条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男〇〇〇〇を指定し、次の権限を授与する。
① 遺言者の有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと
② 貸金庫の開扉と内容物の受領
③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
ここが遺言(相続)のポイント
法定相続分と異なる相続分割合を指定する遺言は、単に相続分の指定をしたにすぎないものとして、権利関係の確定には遺産分割協議が必要になります(※)。
※ 相続分の指定は、権利関係の確定には相続人全員による遺産分割協議が必要です。遺産分割協議に困難が想定される場合や不安があるときは、遺産分割の方法を指定する遺言をおすすめします。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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