遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、相続開始時に有する財産の全てを、長女 〇〇〇〇(令和△△年△月△日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、前条までに記載した以外の、遺言者の相続開始時に
有するその他一切の財産を、長女 〇〇〇〇に相続させる。
第3条 遺言者は、未成年者である長女 〇〇〇〇の未成年後見人として、次の者を指定する。
住所
氏名
職業
生年月日
第4条
1. 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所
氏名
職業
生年月日
2. 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。
① 遺言者の有する株式・預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと
② 貸金庫の開扉と内容物の受領
③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと
3 遺言執行者は、その権限を第三者に委任することができる。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
ここが遺言(相続)のポイント
□ 親権者が一人しかいない場合は、親権者(財産管理権を持つ場合に限る)は、遺言で、未成年後見人を指定することができます。
未成年後見人は、未成年者の法定代理人として、未成年者の監護や財産管理を行います。
□ 未成年後見人の指定は遺言でしなければなりません。
□ 遺言で指定された未成年後見人は、10日以内に、遺言の謄本を添付し、後見開始の届け出をしなければなりません。
□ 親権者が一人しかいない場合は、親権者となった親が死亡したとしても、もう一方の親が親権者に復活することはありません。その場合は、未成年後見が開始となります。ただし、もう一方の存命している親が、家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行うことができます。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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