行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者の有する、別紙1の不動産及び別紙2の預金及び株式の全部を含む全財産を換価処分し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ、遺言の執行に関する費用を控除した残金を、次の割合で相続させる。
妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に6分の3
長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に6分の1
長女 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に6分の1
次女 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に6分の1
第2条 遺言者は、これまで長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇にした生前贈与による特別受益持ち戻しについては、これをすべてを免除する。
第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、妻〇〇〇〇を指定する。
2 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。
① 遺言者の有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと
② 貸金庫の開扉と内容物の受領
③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと
3 遺言執行者は、その権限を第三者に委任することができる。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
別紙1
目 録
1 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
2 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
遺言者 〇〇〇〇 印
別紙2
目 録
1. 〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)
2. 株式会社〇〇の株式 〇〇〇〇〇 株
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 遺産の清算配分の態様には、①・・・積極財産全部を換価して、債務清算後の剰余金を相続人のみに相続させる型のもののほかに、②・・・、③特定の財産を特定の相続人に相続させ・・・た上で、その余の財産について換価、清算配分を指示するもの、④換価処分すべき財産に順位を付して指定し、換価は債務等の清算に必要な限度にとどめて、その余は他の分割方法を指示するもの等、種々の態様が考えられる(出典:『 新版 証書の作成と文例 遺言編[改訂版]』36頁)。
□ 遺言者は清算すべき債務を個々に指示する事ができ、指示のない相続債務は・・・各相続人に分属する。・・・、相続財産に関する費用(民885条)、遺言の執行に関する費用(民1021条)は、・・・相続財産の負担である。・・・葬儀費用、納骨費用等は、被相続人の債務ではないが、遺言により相続財産をもって支払うべきものと指示することもできる。(出典:『 新版 証書の作成と文例 遺言編[改訂版]』37頁)。
□ 遺産分割協議を経ずに直ちに物権的承継効果を生じさせることを望む場合には、相続させる旨の遺言とすべきである(出典:『改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』70-71頁)
□ 換価分割の指定により相続させる旨遺言の場合、相続人に共同で換価、清算、配分を実行させることが妥当でないときは、遺言執行者を指定するとともに、必要な場合は遺言執行者に与える権限についても規定しておくことをおすすめします。
□ 民法改正により、改正前は、「相続させる」旨の遺言による不動産の贈与については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていましたが、改正後は、法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。
その結果、次のような問題が生ずる恐れがあります。
① 不動産を単独で相続させる旨の遺言をしても、他の相続人が自分の法定相続分相当持分を先に登記し善意の第三者に売却してしまうと第三者に対抗できなくなる。
② 他の相続人の債権者が、登記が未了の間に、他の相続人の法定相続分相当持分に対し債権者代位によって登記を行い仮差押えを行ってしまうと対抗できなくなる。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい、ご遺族が相続手続きをしやすい、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成をお手伝いいたします。