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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤ 全財産を売却するなど換価処分して残金を相続させる(遺産の清算配分)遺言文例
➤ 特定の財産を除く、その余の財産を換価処分して残金を相続させる遺言文例
➤ 特定の財産を相続させ、その余は遺産分割方法の指定をする遺言文例
遺 言 書
遺言者 〇〇〇〇は以下のとおり遺言する。
第1条
別紙1の不動産、並びに、別紙2の預金及び株式を含む、遺言者の有する全財産を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ、遺言の執行に関する費用を控除した残金を、次のとおり相続させる。
妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に 2分の1
長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に 6分の1
長女 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に 6分の1
次女 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に 6分の1
第2条
遺言者は、これまで長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇にした生前贈与による特別受益持戻しをすべてを免除する。
第3条
1 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、妻〇〇〇〇を指定する。
遺言者より先に妻〇〇〇〇が死亡した場合は、前記長男〇〇〇〇を
遺言執行者に指定する。
2 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。
① 遺言者の有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約
及び払戻しを行うこと
② 貸金庫の開扉と内容物の受領
③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと
3 遺言執行者は、その権限を第三者に委任することができる。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
別紙1
目 録
1 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
2 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
別紙2
目 録
1. 〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇
〇)
2. 株式会社〇〇の株式 〇〇〇〇〇 株
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
ここが遺言(相続)のポイント
□ この遺言は、積極財産を換価して相続債務を弁済した後に遺産分割を行う遺言です(「遺産分割方法の指定」による遺産の清算配分)。
□ 換価処分し相続させる遺言の場合、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者は、遺言執行にかかわる不動産を相続人の名義で売却し、相続人全員の相続登記をした上、遺言執行者と買受人との共同申請で買受人への移転登記を行うことになる。(出典:日本公証人連合会(2017)『 新版 証書の作成と文例 遺言編[改訂版]』立花書房.37頁)
□ 換価処分し相続させる遺言の場合、相続人に共同で換価、清算、配分を実行させることが妥当でないときは、遺言執行者を指定するとともに、必要な場合は遺言執行者に与える権限についても規定しておくことをおすすめします。
□ 「換価分割」は公平な方法ですが、不動産の売却益に所得税が課せられることがあるという欠点があります(なお、「代償分割」は、この問題は生じない)。
〈「換価分割」に伴う譲渡所得税について〉
換価分割による不動産の分与は、購入時より評価額が上がっていると、増加分について、分与を受けた相続人に「譲渡所得税」(値上がりによる増加益に対する税)が課税されます。
(1)譲渡所得税
・長期譲渡所得:所有期間5年超の場合 所得税15.315%(復興税0.315%を含む)、地方税5%
・短期譲渡所得:所有期間5年以下の場合 所得税30.63%(復興税0.63%を含む)、地方税9%
居住用資産は、譲渡所得税について3,000万円の特別控除があります。
所有期間10年超の居住用資産は、3,000万円を超える部分についても、税率が軽減されます。
(2)「譲渡所得」の計算式
譲渡所得=譲渡収入の金額 (※1) −【(取得費 (※2)+ 譲渡費用)】
(※1)譲渡収入の金額=分与財産の時価
(※2)取得費=不動産の購入価格 (※3)+設備費+改良費 − 減価償却費相当額
(※3)不動産の購入価格が分からないときは、分与財産の時価の5%が取得費となります。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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