行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 私の相続開始時に有する、下記の建物及び敷地権を含む、財産の全てを妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
(1)建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
(2)借地権
上記建物の敷地である〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇、
宅地△.△△平方メートルに対する借地権
賃貸人〇〇〇〇 (〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇)
第2条 私は、本遺言の遺言執行者として妻〇〇〇〇を指定する。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 借地権は建物の処分に従うため、記載しなかったとしてもそのまま引き継がれると解釈されますが、明確にするため記載することをおすすめします。
□ 建物の賃借権についても、特定の相続人に相続させることができます。
□ 賃貸借契約に基づく借地権の特定遺贈は、賃貸人の許可が必要です。(賃貸人の承諾が得られていない場合は・・・
□ 賃貸借契約に基づく建物に住んでいる場合、内縁の妻は、夫に相続人がいたときは、借地借家法による居住の利益を確保することができませんので、内縁の妻に賃借権を遺贈する必要があります。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。