□ 長男が亡くなった後も同居し面倒を見てくれた長男の嫁に、義父母より義父母名義の家を遺贈する場合の遺言文例。
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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
遺 言 書
遺言者○○○○は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者の長男○○○○の妻○○○○(昭和△△年△月△日生)は、長男の死後も同居し、介護してくれた。そのお礼に下記の財産を遺贈する。
記
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
第2条 私の相続開始時に有する財産のうち、第1条の財産を除く全てを、次の割合で次の者たちに相続させる。
長女○○○○ (昭和△△年△月△日生) 3分の1
次女○○○○ (昭和△△年△月△日生) 3分の1
長男○○○○の子○○○○(昭和△△年△月△日生) 3分の1
第3条 遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。
(氏 名)
(生年月日)
(住所・職業)*法定の記載事項ではありませんが書いておくと便利です。
付言
私は、長男○○○○の妻○○○○が長年にわたりお世話をしてくれたことに感謝し、その労苦に報い今後の生活が困らないようこの遺言をしました。長女○○○○、次女○○○○、長男○○○○の子○○○○には、私の思いをくみ取って、遺留分を放棄してくれることを望みます。そして、みんなで助け合って仲良く暮らして欲しい。
幸せな人生でした。ありがとう。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 ○○○○ 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 長男の嫁として義父母名義の家に同居の場合、遺産分割で亡夫の きょうだい 達に家を売り代金を分割するよう迫られ、住むところがなくなるおそれがあります。義父母から遺言で家を遺贈してもらう必要があります。
□ 「相続人は きょうだい のみ」のケースで、きょうだい 以外に不動産を遺贈しようとする場合は注意が必要です。
仮に、きょうだい に借金がある場合、その債権者が不動産を差押え又は仮差押えを行い、債権回収を図る恐れがあります。
□ 遺言で遺贈する家を特定しておく必要があります。「財産の〇分の〇を遺贈する」と書くと、遺産分割協議で家を取得できなくなる恐れがあります。
□ 遺留分を侵害すると、亡夫の きょうだい(義父母の子)に遺留分侵害額請求される恐れがあります。
□ 遺留分対策として、生前に長男の嫁を養子にし、遺言で遺贈するするという方法もあります。
□ 相続人以外に不動産の遺贈をする場合は、受遺者若しくは第三者を遺言執行者に指定しておくことをおすすめします。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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