1. 遺言執行の費用
(1) 遺言の検認手続きの費用
民法1004条(遺言書の検認)
1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(2) 財産目録の作成費用
民法1011条(相続財産の目録の作成)
1. 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2. 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
(3) 相続財産管理費用
(4) 訴訟費用
(5) 遺言執行者報酬
2. 遺言執行費用の負担者
遺言執行費用は相続財産の負担とされ、債務として相続財産から控除することができます。相続財産から遺言執行者報酬等遺言執行費用を除いた額を相続人で分配することになります。