遺言執行費用は相続財産の負担とされ、債務として相続財産から控除することができます。相続財産から遺言執行者報酬等遺言執行費用を除いた額を相続人で分配することになります。
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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 遺言執行の費用の内訳
(1) 遺言の検認手続きの費用
民法1004条(遺言書の検認)
1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(2) 財産目録の作成費用
民法1011条(相続財産の目録の作成)
1. 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2. 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
(3) 相続財産管理費用
(4) 訴訟費用
(5) 遺言執行者報酬
遺言執行者は報酬請求権、費用償還請求権などを有します。
遺言で遺言執行者報酬を定めることができます。遺言執行者の報酬は、遺言で指定されていればその額となります。
報酬の相場は、専門家を指定する場合は、財産が300万円未満の場合は30万円、300万円以上の場合は、24万円〜204万円+遺産総額の0.55%〜2%、知人や相続人を指定する場合は30万円程度が多いと言われています。
遺言に定めがないときは、相続人との協議又は家庭裁判所の審判によります。家庭裁判所が、相続財産の状況等を考慮して定めることができます。
2. 遺言執行費用の負担者
遺言執行費用は相続財産の負担とされ、債務として相続財産から控除することができます。相続財産から遺言執行者報酬等遺言執行費用を除いた額を相続人で分配することになります。
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