遺産分割協議書とは―
□ 相続の開始で相続人の共有になった遺産を各相続人に分割することを遺産分割といいます。
□ 相続人全員が集まり、相続する割合やどの財産を誰が相続するかなどについて協議をします。
□ 遺言書がないときは遺産分割協議をする必要があります。遺言書があり、その通りに相続する場合は、基本的には遺産分割協議を行う必要はありません。
□ 相続人が遠方(外国も含め)にいるなどの場合、相続人代表が、各相続人に「持回り」で承諾を得て、捺印してもらう方法があります。あるいは「遺産分割証明書」を相続人の数だけ作って1枚ずつ渡し、各相続人が署名捺印したものを集約するという方法も可能です。
遺産分割協議書作成うけたまわります
郵便やメール、電話による聞き取りを主とした方法で作成することができます(全国対応 )
遺産分割協議書作成サポート 33,000 円(消費税込み)
※数次相続が発生している場合は、割増料金となります。
お申し込みの前に
□ 行政書士は、遺産分割の選択肢をお示しすることはできますが、決めるのは依頼者となります。又、協議への参加、他の相続人との交渉はいたしません。
□ 一旦遺産分割協議が成立すると、代償金の不払いが生じても遺産分割協議全体の解除や再分割は認められません。
遺産分割後の代償金の支払いに執行力をつけたいときは、代償金の支払者と受取者だけで支払いの約束だけの公正証書を作成することをおすすめします。
□ 遺産分割について既に相続人間でもめているなど紛争性のある事案につきましてはお受けできません。
■ 被相続人の最終住所地が埼玉県及び隣接都県内の場合又は相続人が埼玉県及び隣接都県内に居住している場合で相続財産が埼玉県及び隣接都県内に存在する場合に限り、行政書士ADRセンター埼玉をご案内できます。
遺産分割協議書作成の流れ
STEP 「お問合せフォーム」又は電話、メール、FAXにより、お問合せ・お申込みください
□ 以下の事項などについてお伺いいたします
1. 被相続人と相談者との関係
2. 被相続人の(①ご氏名 ②亡くなられた当時のご住所 ③本籍 ④生年月日 ⑤死亡日時)
3. 家族構成・親族関係(相続人の推定)
4. 相続財産の概況(相続財産の推定)
5. 遺言書の有無(検認の必要性)
6. 法定相続人のうち亡くなった方の有無(二次相続の有無)
7. 戸籍謄本(被相続人・法定相続人全員)の取得済み有無
8. 印鑑証明(法定相続人全員)の取得済みの有無
9. 遺産分割に対する共同相続人の意向(紛争性の有無の判断)
□ 相続人が遠方にいるなどのような場合、「遺産分割証明書」を相続人の数だけ作り、1人に1枚ずつ渡しそれに各相続人が署名捺印し集約するという方法も可能です。ご希望の方はお申し出ください。
埼玉 / 行政書士渡辺事務所
tel・fax 042-974-0617
お問合せフォーム・FAXは24時間。365日受付中、電話は9時~17時 |
STEP 下記書類をメール又は郵送等でお送りください
① 遺産分割協議書の下書き
② 家族関係のわかるメモ(※記入用紙は本ページの末尾からダウンロードして印刷してご使用下さい)
③ 相続可能な財産のリスト(土地、建物、預金等)
④ 相続財産の情報(土地・建物の登記事項証明書、固定資産評価証明書等)
⑤ 死亡届のコピー
⑥ 申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードして下さい)
以上6点
【宛先】
〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛
E-mail fumio0870@gmail.com
※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。
※ 郵送料はお客様の負担でお願いいたします。
※ ご持参される方は、お手数ですが事前にお電話にて来所日をご予約のうえ、お越しください。
STEP 着手金をお支払いください
□ 当方に書類が届きましたら着手金の振込先のご案内をいたします。7日以内に指定の口座へお振込みをお願いします。
※ 着手金は行政書士基本報酬の半額を頂戴しております。
※ 7日以内にご入金がない場合はキャンセルとみなします。
※ 振り込み手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
【書類を当事務所までご持参いただく方】
ご来所された際にお支払いください。
着手金のお振込を確認後、業務に着手します。各相続人の主張の整理等を行い、遺産分割協議書(一次案)を作成します。必要な場合、主張に対する本職の参考意見を提示します。完成次第、送付いたします。
STEP 修正・追加
申込者(相続人代表)から、各相続人に、遺産分割協議書(一次案)を提示し、各相続人からの主張を聴取してください。
1. 修正・追加等がないときは「確認書」に「なし」と記入のうえ、署名・捺印、「業務委託書」に署名・捺印し、ご返送下さい。
(原案はお手元に保管ください。) Step5へ進みます。
2. 修正・追加がある場合、申込者はその内容を「確認書」に記載してご返送下さい。
修正・追加の指示事項を反映した(二次案)を作成しご郵送します。
STEP 遺産分割協議書作成サポート料金(残額)をお支払いください
□ 遺産分割協議書を必要部数作成し、郵送いたします。
□ 以上の事務処理が終了した時点で業務完了とし、全ての関係資料を返却し所定の料金をご請求いたします。
□ 料金明細書をご確認いただき、指定の口座へお振り込みをお願いします。着手金を申し受けている場合はその部分を控除した残額がお支払い額となります。
STEP 署名・捺印
□ 遺産分割協議書に、相続人全員が「署名」「捺印」し、印鑑証明書を添付してください。
■ 遺産分割協議書に日付を記入してください。
■ 遺産分割協議書に相続人全員が、印鑑証明書と同一の住所、氏名を記入し、実印(不動産登記の際、実印を押したものを求められます)を2つずつ捺印してください。そして、印鑑証明書を添付します。
■ ついでに、相続手続に必要な他の書類にも署名捺印をしておくと、後日改めて署名捺印する手間が省けます。
■ 相続人各自1通ずつ保管します。
料 金
□ 行政書士基本報酬 33,000 円(消費税込み)
申込書(ダウンロードし印刷してご使用ください)
家族関係記入用紙(ダウンロードし印刷してご使用ください)