遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出します。調停でまとまらない場合は自動的に審判手続きが開始され、家庭裁判所の審判により遺産を分割します。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 遺産分割の調停
(1)調停の申し立て
遺産の分割について相続人の間で話合いがつかないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てを行います。
(2)調停調書
調停手続では、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。分割案に相続人全員が合意すると調停調書が作成され調停の内容を強制的に実現することになります。
(3)調停申立人
調停は、共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てます。
(4)調停申立期間
相続開始後、いつでも申し立てできます。
(5)調停申立先裁判所
相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意した希望地の家庭裁判所に申立できます。
(6)調停「申立書」と必要な書類、申立費用
・ 「遺産分割調停申立書」用紙は家庭裁判所にあります。
・ 必要な書類は、申立人、相手方、被相続人の戸籍謄本と、登記簿謄本、当事者目録、遺産目録です。
・ 費用は、被相続人1人につき収入印紙1200円分プラス切手代です。
2. 遺産分割の審判
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家庭裁判所が遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して審判し遺産を分割します。