遺産分割協議書(冒頭書き・前文、後文・相続人署名欄)の書き方

 1. 前文(冒頭書き)・後文の書き方

 

(1) 前文(冒頭書き)の文例

 

  被相続人○○○○の遺産について、相続人全員(後記相続人署名欄記載のとおり)で遺産分割協議をした結果、本日、下記のとおり分割し取得することに合意した。  

 

(2) 後文の文例

 

 以上のとおり、遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を3通作成し、署名捺印の上、各自1通ずつを保管する。

 

(3) 「相続人全員で協議し合意した」という趣旨の文言  

 

  遺産分割協議書には、将来の紛争を防ぐために、「相続人全員が協議して合意に至った」という内容の文言を前文(序文)または後文(結語)に必ず含めることをお勧めします。

 

(4) 最後の住民票の住所」と「不動産の全部事項証明書に記載されている住所」が一致しないとき 

 

  相続登記を行う際、故人の最終住所が記載された住民票と不動産の全部事項証明書に記載されている住所が一致している必要があります。住所が一致しない場合は、遺産分割協議書に特定の文言を追記する必要が生じます。  

 

なお、上記不動産につき、被相続人の最後の住所は○○○○で登記上の住所は○○○○ですが、住民票の除票や戸籍の附票を取得しても一致を確認できませんでした。しかしながら、上記不動産は被相続人の所有に相違なく、これにつき何か問題がおきましても相続人全員で責任を負うことを申述いたします。  

 

(5) 遺言書と異なる内容の遺産分割協議書を作成する場合の文言 

 

  遺言書と内容が異なる遺産分割協議書を作成する際には、将来的な紛争を防ぐため、遺言の存在に関わらず異なる遺産分割を行う旨を文書に明記します。 

 

なお、被相続人〇〇〇〇は、令和○○年○○月○○日付け自筆証書遺言を残しているが、同遺言の内容と異なる相続財産の分割をすることについて、同人の相続人全員が合意した。    

 

2. 「取得する」と「相続させる」の違い

 

  遺言において遺産分割の方法を指定する際、「○○○○○○(特定の不動産)を○○○○(特定の相続人)に相続させる」と記述することで、判例に基づき、相続開始と同時に物権的な承継効果が発生します。(この場合、不動産を受け継ぐ相続人は、登記を行わずとも第三者に対して権利を主張できます)

 

  一方で、遺産分割協議書においては、遺言で指定された遺産分割方法とは異なり、「相続する」と記載しても、直ちに物権的な承継効果を生じさせることはできません。そのため、「取得する」という表現がより明確だと考えられます。

 

3. 「合意した」と「決定した」

 

  これは遺産分割に関する合意内容を確認するための規定です。確認事項は「決定した」と表現するのではなく、「合意した」と記述します。

 

被相続人○○○○の遺産について、相続人全員(後記相続人署名欄記載のとおり)で遺産分割協議をした結果、本日、下記のとおり分割し取得することに合意した   

 

4. 印鑑について

 

(1)実印にすべきか認印でもよいか

 

  遺産分割協議書を不動産登記の原因証書として、または預貯金や有価証券の名義変更に使用する際には、「実印」の押印が必要です。

 

(2)捨て印について

 

  署名の後に実印を二箇所に押すことを推奨します。二つの押印のうち一つは捨印として使用します。これは誤字や脱字などの小さな修正に備え、遺産分割協議書を再作成する手間を省くためです。ただし、捨印がなくても遺産分割協議書の法的効力には影響しません。

 

 (3)印鑑登録証明書を添付しておく

 

  相続登記を行う際には、印鑑証明書が必要となります。また、遺産分割協議書には、各通に印鑑登録証明書を添付することを推奨します。

 

5. その他、書き方の注意点

 

(1)  遺産分割協議書を手書きで作成する必要はありません。ワープロを使用して作成することができます。

 

(2) 財産の価格を表記する際は、改ざん防止のために漢数字(大字(だいじ))の使用を推奨します。 

 

(3) 訂正が必要な場合、関係者全員が訂正箇所の余白に訂正印を押すことになります。

 

(4) 複数ページにわたる場合は、長辺をホッチキスまたは糊で綴じ、見開き状態で中心線上に、ページが重なるように全相続人が実印で「契印」を押印します。契印は、ページ間をつなぐための印です。   

 

(5) 参考 

 

(給付内容について)  

  代償分割を行う際には、支払う人、受け取る人、支払い期限、支払額を明記する必要があります。

 

(給付の対象について)  

  給付対象物を特定できる記述にすることが必要です。不動産に関しては、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている通りに表記することをお勧めします。

 

(確認事項について)  

  確認事項とは、特定の権利や法律関係の存在、または非存在を確認するための合意に関する条項です。

 

(形成条項について)  

  形成条項とは、新たな権利の発生、変更、または消滅をもたらす効果を有する合意を内容とする条項のことです。

 

(道義条項について)   

  道義条項は、相互の道義的責任を認め、将来の紛争を防ぐために設けられる条項ですが、法的に強制することはできません。

 

 (給付文言について)  

  義務の内容を合意書に記載する際は、「〇〇する」という表現を用います。例えば「支払う」「明け渡す」「引き渡す」といった言葉です。

 

  「支払うものとする」「明け渡すものとする」「引き渡すものとする」という表現は、強制執行可能な給付文言とは認められません。

 

  不作為の義務(何もしないこと)に関する合意は、「〇〇をしない」と記載する必要があります。

 

  「〇〇をするものとする」「〇〇をしないものとする」といった表現も、強制執行可能な給付文言とは見なされません。