遺産分割協議の進め方

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント 関連情報

1. 遺産分割協議とは

 

 遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、相続人間で話し合い、誰がどの遺産をどれだけ取得(相続)するかを決めることです。遺言書があれば遺産分割協議は原則として行いません。

 

 遺言書がないときで、次の場合は、遺産分割協議書が必要です。 

 

① 不動産の登記手続き

② 預貯金の名義変更・解約手続き(場合による)

③ 相続税の申告で、配偶者の税額軽減の特例等、相続税の特例を受けるとき不動産の相続登記の申請に際しては原則として遺産分割協議書が必要となります。

 

詳しくは、》》遺産分割協議「書」が必要な場合 をご覧ください。

 

  遺産分割協議が終わってから遺言書が見つかると、相続人間でトラブルが起こる恐れがありますので、遺産分割協議の前に遺言書を探します。

 

2. 遺言があっても遺産分割協議が必要な場合

 

 下記の場合は遺言があっても遺産分割の協議が必要です。 

 

(1) 遺言で「相続分の指定」や「包括遺贈」をしている場合

 

 遺言による「相続分の指定」や「包括遺贈」は、あげる割合だけを決めているものなので、財産の分割方法(個々の財産についてどの財産を誰が相続するか)を遺産分割の協議を行い確定する必要があります。 

 

(2) 相続放棄・限定承認等がある場合

 

 相続放棄がある場合、相続放棄した人を除き、相続人に繰り上がる人を加え遺産分割協議を行います。

 

 限定承認の申述は共同相続人全員で申し出ることが必要です。一人でも反対者がいるとできません。一部の相続人のみが相続放棄をした場合は、残りの共同相続人で限定承認の手続きをします。

 

 負担付遺贈を受けた者は、義務を履行したくなければ遺贈を放棄することができます。その場合、「負担の利益を受ける者」が自ら受遺者になることができうほか、相続人全員で協議し、改めて別の人に分配し直し、その人に義務を履行してもらうことも可能です。  

 

3. 遺言があっても、条件を満たせば、遺言とは異なる遺産分割をすることができる

 

 事情が変わり遺言をそのまま実現すると実情にそぐわない場合などで、

相続人全員の合意があれば、遺言と違う分け方をすることができます。遺言執行者がいるときは、事前に遺言執行者に通知し同意を得ます。

 ただし、遺言によって「相続人でない第三者が受けた特定遺贈(または死因贈与)は遺産分割の対象とすることはできません。遺言による指定に従う必要があります。また、認知、寄付行為は遺言による指定に従わなければなりません。

 また、遺言の内容が相続人の廃除や廃除の取り消しである場合は、相続人の廃除や廃除の取り消しに反する結果となる遺産分割は相続人全員の同意があっても無効です。 

 

(遺言があっても遺言とは異なる遺産分割をすることができる条件)

 

① 遺言者が、遺言と異なる遺産分割をすることを遺言で禁止していない。

② 遺言と異なる遺産分割をすることを、相続人全員が、内容を了知したうえで同意している。

③ 遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が遺言と異なる遺産分割をすることを同意している。

 

4. 遺言があっても、漏れている相続財産がある場合は、その遺産について遺産分割をすることができる 

 

 遺言に漏れている相続財産があり、その扱いに関する遺言がないときは、原則として「法定相続」となりますが、相続人全員の同意があれば、その遺産を誰が相続するか遺産分割協議で決めることができます。 

 遺言に漏れている借入金や未払い金などの債務があったときは、法定相続分に応じて承継しますが、相続人全員の同意があれば、その債務を誰が相続するか遺産分割協議で決めることができます。ただし、対債権者の関係では債権者の同意がある場合を除き、債務は法定相続分に応じて承継します。 

 

5. 遺産分割協議の進め方

 

 (1) 代表相続人(取りまとめ役)は誰

 

 一般的には、配偶者又は長男などが代表相続人(取りまとめ役)となって相続人全員で話し合い決めます。

 財産は全部オープンにし、代表相続人(取りまとめ役)は公平に話し合いをすすめます。 

 

(2) 代表相続人(取りまとめ役)の役割と進め方

 

① 遺産分割協議書の「たたき台」を事前に用意する

 

 理想ははじめから遺産分割協議書を「たたき台」として使います。「たたき台」を提示するときは、「あくまで案です。」と一言断ってからにしましょう。

 どこまでなら譲れるかも腹づもりもしておきます。

 

「たたき台」作成のポイント

 

・ 取得する者の意向に配慮する。

・ 配偶者が住んでいる家は、なるべく配偶者に取得させる。

・ 現に家族が住んでいる土地や家は、なるべく共有にしない。 

・ 農地、家業用の資産は、なるべく事業を承継する者に取得させる。

 

・ 配偶者の生活費、老後の生活に配慮する。

・ 年少者や心身障害者、生活に困窮している者の生活に配慮する。  

・ 先妻と後妻の子がいるときはできるだけ公平に分ける。    

・ 子ども同士は、原則として公平に分ける。 

 

・ 被相続人の世話をした人、介護をした者に配慮する。  

・ 仏壇や墓などを引き継いで先祖の供養をする人に配慮する。

・ 遺留分に注意する。 

 

ポイ ント詳しくは、》》 遺産分割の基準 をご覧ください。 

 

② 取りまとめ役になることを了承してもらう

 

  電話もしないでいきなり遺産分割協議書(案)を送りつけてはいけま

 せん。連絡先がわからないときは戸籍の附票を取得して住所を調べるこ

 とができます。

 

③ 相続人の配偶者を含め、相続人以外は同席させない

 

  遺産分割協議を始めるにあたっては、相続人の配偶者を含め、第三者

 には口出しをさせない合意をしておきましょう。

  ただし、代表相続人が仕切り役・進行役に不慣れな場合は、相続人共

 通の知人で人望のある方をお願いすることはアリだと思います。

 

④ アルコールを飲みながらの遺産分割協議はしない

 

  飲むと本音が出てまとまらなくなります。アルコールはハンコをつい

 てから。

 

⑤ いきなり本題に入らない

 

  思い出話をするなどして、打ち解けた雰囲気になってから本題に入り

 ましょう。

 

⑥ 特別受益や寄与分には敢えて触れない

 

  特別受益や寄与分は遺産分割協議が揉めるもととなりがちです。でき

 るだけ過去のことは持ち出さず、事情に応じ、遺産分割協議書に特別受

 益や寄与分はなかったことにする合意を書いておきましょう。 

 

⑦ ハンコ代をケチらない

 

  寸志程度なら10万円くらい。損して得取れ。ハンコがもらえなかっ

 たらアウトです。

 

⑧ 取りまとめ役は、誠実に、丁寧に、進行する

 

  遺産分割は譲り合わなければまとまりません。結局、裁判で決めても

 らうことになり、たいていの場合、法定相続分におわり、気まずさだけ

 が残ることになります。譲り合うことは結果的には自分のためです。

 

⑨ 協議は一回で終わらせる

 

 長引くほど合意は難しくなります。

 署名捺印をもらう際は、印鑑証明書も忘れずに。