数次相続の遺産分割協議書の書き方

1. 数次相続とは

 

 数次相続とは、「熟慮期間経過後、遺産分割前」、又は「熟慮期間中、相続承認後」に法定相続人が死亡し、これにより開始した新たな相続(二次相続、三次相続等)です。

 

2. 数次相続の遺産分割協議の仕方

 

 遺産分割をしないうちに相続人が亡くなり、二次相続若しくは三次相続等が開始した場合は、一次相続の相続人と二次相続の相続人等の全員で遺産分割協議を行う必要があります。

 

3. 数次相続の遺産分割協議書作成のポイント 

 

 数次相続の遺産分割協議書の書き方のポイントは、二次相続、三次相続等の登場人物の「肩書」の書き方です。 

 

(1)二次相続の被相続人の表記例 

   相続人兼被相続人

  (令和〇年〇月〇日 死亡)  

  最後の本籍

  最後の住所

 

(2)二次相続の相続人の表記・肩書例

 

  住所

  相続人兼被相続人 〇 相続人

  〇〇〇〇(署名) 実印