1. 海外に住んでいる相続人がいるときの遺産分割(「サイン証明書」)
日本に住んでいない人は、印鑑登録証明書を取得できませんので、海外に住んでいる相続人は、居住地の日本国大使館や領事館で「サイン証明書(署名証明)」という書類をもらい、遺産分割協議書の署名欄は、印鑑の代わりにサインして署名・押印に代えます。(そのサインは「サイン証明書」と同じサインをすること。)
「サイン証明書」は、海外に住んでいる方のために、印鑑登録証明書の代わりとして、居住地の大使館や領事館で発行する証明書です。
サイン証明書には、この書類単独で使用できる「単独タイプ」と、遺産分割協議書そのものを居住地の大使館や領事館に持参してそこにサインを行う「綴り合せタイプ」の2種類があります。
「綴り合せタイプ」の場合は、領事等が別途、相続人本人がサインしたという証明書を発行し、これを遺産分割協議書に貼り付けて契印をおします。
遺産分割の実行にあたっては、金融機関や法務局によって「単独タイプ」と「綴り合せタイプ」のどちらが必要か異なりますので、遺産分割協議書に署名・押印する際は、あらかじめ、金融機関や法務局で必要とするサイン証明書のタイプ、有効期間、必要枚数を確認します。
なお、不動産登記では、原則として、「綴り合せタイプ」のサイン証明書が求められます。
2. 外国居住の相続人が不動産を相続したときの相続登記(「在留証明書」)
外国居住の相続人が不動産を相続したときの相続登記では、住民票に代わる書類として「在留証明書」が必要です。
「在留証明書」は、居住地の大使館や領事館に戸籍謄本を持参し、発行してもらいます。