贈与の非課税枠(暦年贈与、贈与の特例)

 暦年贈与による節税に関しては、令和5年税制改正法により、生前贈与の持ち戻し期間が、現在の相続開始3年以内の贈与から、段階的に相続開始7年以内に延長され、相続開始7年以内の生前贈与はなかったことにされます(相続開始7年以内の生前贈与は相続税の課税対象になり税金がかかる)。

 具体的には、令和10年に生前贈与の持ち戻し期間が4年に延長され(令和10年に亡くなった場合は、亡くなる前4年分の暦年贈与がなかったとにされる)、令和11年に5年に延長され(令和11年に亡くなった場合は、亡くなる前5年分の暦年贈与がなかったとにされる)、令和12年に6年に延長され(令和12年に亡くなった場合は、亡くなる前6年分の暦年贈与がなかったとにされる)、令和13年以降は7年になります(令和13年以降に亡くなった場合は、亡くなる前7年分の暦年贈与がなかったとにされる)。 

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント 関連情報 

1. 暦年贈与による節税 

 

 暦年贈与により相続税を減らすことができます。毎年110万ずつ贈与すれば贈与税はかかりません(基礎控除は110万円)。10年で1,100万円が贈与税なしで贈与できます。贈与税の申告も不要です。(ただし、相続開始3年(※)以内の贈与は相続税の課税対象になります。)

 したがって、暦年贈与は相続財産が相続税基礎控除額を超える場合(相続税がかかるとき)に適しているといえます。

 

 しかし、多額の金額を暦年贈与すると贈与税が高額になります(非課税は1人年110万円まで)。注意が必要です。 

 

※ 暦年贈与による節税に関しては、令和5年税制改正法により、生前贈与の持ち戻し期間が、現在の相続開始3年以内の贈与から、段階的に相続開始7年以内に延長され、相続開始7年以内の生前贈与はなかったことにされます(相続開始7年以内の生前贈与は相続税の課税対象になり税金がかかる)。

 具体的には、令和10年に生前贈与の持ち戻し期間が4年に延長され(令和10年に亡くなった場合は、亡くなる前4年分の暦年贈与がなかったとにされる)、令和11年に5年に延長され(令和11年に亡くなった場合は、亡くなる前5年分の暦年贈与がなかったとにされる)、令和12年に6年に延長され(令和12年に亡くなった場合は、亡くなる前6年分の暦年贈与がなかったとにされる)、令和13年以降は7年になります(令和13年以降に亡くなった場合は、亡くなる前7年分の暦年贈与がなかったとにされる)。

 

注意事 項 税務署に名義預金と誤解されないよう以下の注意が必要です。

 

■ 受贈者(もらう人)名義の預金通帳に送金。

■ 贈与契約書を作るか、支払い履歴を記録しておく。 

 

2. 「贈与税の配偶者控除」(「オシドリ贈与」)

 

 結婚20年以上(※1)の夫婦間での「居住する自宅(※2)」または「自宅(※2)を購入するための資金」の生前贈与は、2,000万円まで贈与税がかからない。基礎控除と併用して非課税枠は2,110万円となる。また、この制度を使えるのは、一度きりです。

 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた者が現実に住んでいること、が必要です。

 贈与税の配偶者控除の結果、贈与税がかからなくなる場合であっても、翌年の3月31日までに贈与税の申告をする必要があります。

 

(※1) 贈与の時点で。1年未満は切り捨て。

(※2) 自分が住むための国内の居住用不動産

 

 生前贈与で贈与する場合は、自宅が2,110万円下の場合は贈与税はかかりませんが、不動産取得税、贈与契約書の費用が必要です。一般的には遺言の方が費用がかかりません。

 

 なお、これまでは、結婚期間が20年以上の夫婦間で行った居住用不動産の生前贈与・遺贈については、相続の時にこれも遺産に加えて相続分を計算する必要がありましたが(特別受益の持戻し)、民法改正により遺産分割の対象から除かれ、相続時に遺産として計算しなくてもよい(特別受益の持戻しをしない)ことになりました。 

 

注意事 項 民法改正(2018.7.13公布)により、婚姻期間20年以上の夫婦相互間における自宅の贈与は、特別受益持戻しをしないこととなりました。(生前贈与は令和元年7月1日以降におこなわれたものについて適用。遺贈は遺言書等作成日付が令和元年7月1日以降について適用。)  

 

3. 住宅取得資金を贈与し節税する 

 

 父母や祖父母などから贈与された住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置。 年度等により 非課税枠は変わります(2022年12月31日まで1000万円)

 

4. 子や孫に教育資金を贈与する  

 

 父母や祖父母から30歳未満の子や孫が教育資金を贈与された場合、最大1,500万円までの「一括贈与」が非課税です。(贈与税の特例制度として手続きが必要)制度を2021年3月31日まで延長。 

 

5. 子や孫に結婚・子育て資金を贈与する

 

 2015年4月1日から2021年3月31日までの間、祖父母等から子や孫の結婚・子育て資金に充てるため子や孫の名義で預入した場合は、最大1,000万円まで非課税となる。