□ 相続(遺産分割)は、まず相続可能財産を金銭に換算するのが前提です。被相続人が財産目録を残していない
ときは、遺産分割協議前に相続財産を調べ財産目録を作成する必要があります。
□ 相続財産は預金通帳の記録を手掛かりに、賃貸用不動産、借地権、未収家賃、定期積金、貸付金、生命保険、共済金、未支給年金、貸金庫などの有無を調べることができます。また、確定申告書からさがすことができます。
□ 被相続人が会社を経営していた場合は、土地・建物、預貯金・有価証券等の積極財産はもとより、会社の連帯保証人になっていないかも調べる必要があります。
1. 不動産(土地・建物)
□ 「固定資産税納税通知書」で調べる
固定資産税納税通知書は毎年5月に、土地建物のある市町村役場(東京23区の場合は都税事務所)から送られてきます。
□ 「固定資産評価証明書」で調べる
「固定資産評価証明書」を土地建物のある市町村役場(東京23区の場合は都税事務所)で取得し調べます。代理人が請求する場合は委任状が必要です。郵送による取り寄せもできます。
□ 「固定資産課税台帳(名寄帳)」で調べる
故人名義の不動産や未登記の建物等の確認のため、「名寄帳(固定資産税課税台帳の写し)」を取得し調べます。※ 住所地市町村以外にある場合に注意します。
□ 「登記事項証明書(登記簿謄本)」で調べる
不動産の基本情報調査のためには、所在地を管轄する登記所で「土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し調べます(最寄りの登記所がコンピュータ化された登記所の場合は、所在地を管轄する登記所でなくても取得できます)。郵送による取り寄せもできます。
2. 預貯金の調べ方
□ ゆうちょ銀行
「残高証明」を申請し、または、入出金照会を行い調べることができます(戸籍謄本等を添付して申請)
口座の有無の確認をする場合は、被相続人の戸籍謄本及び、相続人と被相続人の関係がわかる戸籍謄本に申請者の印鑑証明書を添付して申請します。
□ その他の金融機関
金融機関と支店がわかれば「残高証明」を申請し調べることができます。 その際通常は、被相続人の戸籍謄本及び、相続人と被相続人の関係がわかる戸籍謄本を持参します。
どの金融機関に預金があるのかが分からない場合には、各金融機関に口座の有無を調べてもらう「名寄せ」を申請します。
3. 有価証券の調べ方
株式は証券会社の預り証で確認します。「株」や「国債」、「投資信託」など保護預かりの有価証券は、被相続人の戸籍謄本及び、相続人と被相続人の関係がわかる戸籍謄本等を添付して、残高証明書もしくは評価額がわかる書類を請求できます。
「株券の評価額」は、上場株式は株価の時価に株数を乗じます。
上場されていない株式の場合は、株式の価格の算定方式として、純資産価額方式、収益方式、配当還元方式、類似会社(又は類似業種)比準方式、取引先例価格方式、併用方式などがあります。 (「非上場株式等評価ガイドライン」参照)
4. 生命保険金
「生命保険金」は保険証券で確認します。
生命保険金は、被相続人(契約者)が自分を被保険者としかつ保険金受取人としていたときは相続財産となります。被相続人(契約者)が自分を被保険者とし、相続人の一人を受取人に指定していたときは、保険金は通常、受取人固有の財産とみなされ、相続財産には含まれません。
ただし、保険金の額、遺産総額に対する割合等から他の相続人と著しく不公平とみられる場合は、極めて例外的に、特別受益に準じて持ち戻しが認められる場合があります。
5. ゴルフ会員権
ゴルフ会員権には相続できるものとできないものがあります。会則の確認が必要です。
会則に相続や譲渡を明確に禁じる定めがない場合は、相続人は契約上の地位を相続できます。(1997.3、最高裁)
会員の死亡を資格消滅の理由とする会則があっても、理事会承認があれば相続人は会員資格を取得できます。(1991.2、東京高裁)
6. 自動車ローン
車をローンで購入した場合、多くの場合、販売店若しくは信販会社に所有権が留保されています。
車検証をみて「所有者」に問い合わせれば、ローンの残債務が分ります。
7. 住宅ローンの調べ方
ローンの残債務はローンの償還表などで確認します。
8. 消費者金融・銀行からの借り入れ、クレジットカードでの債務
信用情報調査 各信用情報機関に問い合わせて調べます。
9. 私人からの債務
借用書などがないか調べます。
10. 連帯保証
特に被相続人が会社を経営していた場合、会社の連帯保証人になっていないか、調べます。