□ 相続税は、相続財産が、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)以下ならかかりません(基礎控除)。
□ 相続税は、配偶者については、相続財産が法定相続分または1億6千万円以下ならかかりません。
□ 生命保険金・死亡退職金については、それぞれ500万円×法定相続人の人数以下なら相続税はかかりません。
□ 被相続人が住んでいた家を同居の家族が相続して住み続ける場合は、相続税の土地の評価額が80%減額されます(小規模宅地等の特例) 。
□ 相続税における不動産評価額は、売買価格と大きくちがうことがあります。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
手順 1 | まず、相続税の「課税価格」がいくらになるか計算します |
『「本来の相続財産の価格(*1)」+「みなし相続財産の価格(*2)」ー非課税財産(*3)−「債務・葬儀費用」』+「相続開始前3年以内に生前贈与された財産の価格(*4)」+「相続時精算課税に係る贈与財産の価格」」 |
*1 本来の相続財産の価格:相続、遺贈(死因贈与を含む)による財産の価格
*2 みなし相続財産の価格:下記の ①+②+③+④
① 死亡保険金(生命保険金) 受取人を指定した保険金は、指定された受取人の固有財産となり相続の対象にはなりませんが、相続税の課税対象にはなります。
② 死亡退職金 前記①に準じます。
③ 遺言による信託受益権
④ 遺言による債務免除益
*3 非課税財産
① 墓地等祭祀財産
② 死亡保険金(生命保険金)
死亡保険金(生命保険金)は、相続人が受け取った場合、500万円×法定相続人の数まで非課税です。ただし、相続放棄した場合は課税されます。
③ 死亡退職金
死亡退職金は、相続人が受け取った場合、500万円×法定相続人の数まで非課税です。ただし、相続放棄した場合は課税されます。
④ 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者に相続または遺贈する財産は非課税です。
*4 相続開始前3年以内に生前贈与された財産 :
相続税の計算の場合、相続開始前3年以内に生前贈与された財産は相続税の課税対象に算入します 。ただし、下記の①、②は除きます。
① 「贈与税の配偶者控除」を利用したものは、相続開始前3年以内に生前贈与されたものでも相続税の課税対象にはなりません。
② 「住宅取得資金の非課税の特例」を利用した贈与における非課税の部分の金銭は相続税の課税対象にはなりません。(※贈与税の110万円の基礎控除の範囲内のものを含みます。)
(相続税の計算における財産の評価方法)
■ 相続税の計算においては、財産は亡くなった日の時価で計算します。
■ 相続開始前3年以内に生前贈与された財産、相続時精算課税贈与財産の遺産としての価格は、贈与時の時価となります。
① 土地:市街地の宅地はそのときの「路線価」を基準とします(土地の相続税評価額は公示価格(実勢価格)の8割と言われています)。
・ 郊外、農村は固定資産評価額(注:課税標準額ではありません)の定倍率で計算します。
② 家屋:固定資産評価額×倍率。取得価格の70%程度と言われています。
・ 賃貸されていれば、借地権評価額又は借家権評価額が控除されます。
※ 借地権等その他の不動産関係の課税基準は相続税法によって定められています。
※ 貸家の評価額 建物の固定資産税評価額 ×(1-借家権割合(30%))
③ 現金:相続時に存在していた金額
④ 預貯金:定期預貯金は相続時に存在していた金額に利息が付された金額
⑤ 上場株式:金融証券取引所の課税時期における終値と、相続の日前3か月間の平均のうち最も低い価格。
⑥ 非上場株式:取得者が同族関係者か同族関係者以外かで異なります。
⑦ 保険契約:解約返戻金の額
⑧ ゴルフ場の会員権:取引価格の70%
手順 2 |
手順1の「課税価格」から「基礎控除額」を引き「実際に相続税がかかる財産価格」を計算します。 |
相続税の基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 2015(H27).1.1~ |
■ 「代襲相続人」は実数です。
■ 「養子」は、2人以上いても実子がいれば1人でカウントします。実子がいない場合は何人いても2人でカウント。
■ 「相続放棄」をした人も「法定相続人」には含まれます。法定相続人の数は相続放棄をする前の人数です。
□ 計算の結果がゼロ以下なら相続税はかかりません。 申告不要です。
□ 残余があれば、手順3に進みます。
手順 3 | 「相続税の総額」を計算します |
前手順でだした「実際に相続税がかかる財産価格」を法定相続分で分け、各人の課税価格を出し、これに税率をかけて、相続人ごとに税額を算出します。(相続税の速算表(このページの巻末に掲載してあります)に当てはめて、各相続人ごとの税額(仮定相続税額)を算出します)
■ 各相続人の相続税額=取得金額×速算表税率−速算表控除額
それを合計して「相続税の総額」をだします。 |
手順 4 | 「相続人ごとの相続税額」を計算します |
□ 前手順だした「相続税の総額」を各相続人が「実際に相続した相続財産の課税価格」の割合に応じて比例按分します。(按分割合は小数点第2位まで) |
手順 5 | 「相続人ごとの納付税額」の計算 |
□ 前手順でだした「相続人ごとの相続税額」から、各種の税額控除や既に支払った税金分を控除し、各相続人が実際に納付する金額を計算します。 |
1. 贈与税額控除
・ 相続開始前3年以内に贈与を受け、贈与税を支払っている場合は、二重課税を調整するため差し引きます。 贈与税額控除=贈与を受けた年の申告贈与税額 ×(相続税の課税価格に加えられた「贈与財産の価格」÷ 贈与を受けた年分の贈与財産の合計額(特定贈与財産を除く))
2. 配偶者に対する税額軽減 ・ 配偶者の場合は、取得財産の課税価格が①1億6千万円または②法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税はかかりません。 (ただし、申告することが必要です。遺言書の写し、または遺産分割協議書の写しと印鑑証明書、戸籍謄本を添付)
控除額=相続税の総額×[(相続税の課税価格のうち配偶者の法定相続分か1億6千万円の多いほう)または(配偶者が実際に相続により取得した財産の価格)のうちいずれか少ない金額÷相続税の課税価格の合計]
3. 未成年者控除 控除額は10万円 ×(20歳ー相続開始時の年齢)
4. 障害者控除 一般障害者控除額=10万円(*) ×(85歳ー相続開始時の年齢)※85歳未満であること * 特別障害者控除額は20万円
5. 相次相続控除 被相続人が相続してから10年以内で、前回の相続で相続税が課せられた場合
6. 外国税額控除 国外にある財産を相続し、財産の所在国で「相続税」が課せられたとき |
□ 一親等の血族・配偶者以外の相続人(きょうだい、甥・姪、孫(代襲相続の場合を除く))の税額は2割増しになります。(2割加算後の税額がその人の実際に相続した相続財産の課税価格の70%を超えるときは70%) |
相続税速算表(27年1月1日以後の相続)
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表 |
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法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります
出典:国税庁ホームページ
申告が必要なときは税理士にご相談することをお勧めします