相続登記

相続よって取得した財産は、相続開始の時から、直接被相続人から承継したものとして扱われます(遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生じる⦅民法909条⦆)。   

民法909条(遺産の分割の効力)  

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 相続登記

 

  「相続登記」が完了していない不動産は売却できません。 相続が発生したら、土地・建物を相続人名義に変える手続きをしましょう。

 

 相続登記には「遺産分割協議書」が必要です。

 ただし、「遺言書」で遺産分割方法の指定がされているときは不要です。  

 また、法定相続分による「共有」として登記する場合も遺産分割協議書は不要です。

 

 土地を複数の土地に分けて相続する場合には、相続の登記をする前に「土地分筆登記」の申請が必要です。

 

 相続によって空き家になった不動産を売却する際、一定の要件を満たしていれば、売却した際の譲渡所得から3000万円の控除が受けられます。老人ホーム入居のため空き家になっていた不動産についても、一定の要件のもと、適用されます。

 

2. 特別受益者がいるときの相続登記

 

 

 

3. 相続登記の義務化

 

注意事 項 不動産登記法が改正され、相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化されます(3年以内に相続登記申請又は相続人申告登記の申し出を行う)。2024年(令和6年)4月1日より前の相続についても、令和6年4月1日から3年以内に登記の申請をする義務が課されます。

 

4. 遺贈による所有権移転の登記の申請者

 

 「包括遺贈」による所有権移転の登記の手続きは、遺贈義務者(共同相続人)と受遺者(新所有者)との共同申請によるべきものとされています。 

 なお、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者は、原則として、単独で所有権移転の登記の申請をする権限を有します。 

 

 「特定遺贈」による所有権移転の登記の手続きも同様です。