□ 収集する戸籍については、》》 相続人調査の仕方 をご覧ください。
1. 戸籍謄本の請求先と請求方法
戸籍は本籍地のある市区町村役場に請求します。
相続人調査で戸籍謄本の請求を行う場合は、申請する戸籍謄本の種類欄は全ての種類にチェックを入れ、欄外等に「対象者の出生から死亡まで」と記載します。
(1) 窓口で請求する
■ 運転免許証、健康保険証など自分を証明できるものが必要です。
■ 代理人が請求する場合は「委任状」が必要です。
(2) 郵送で取り寄せる
■ 運転免許証、健康保険証など自分を証明できるもののコピーが必要です。
■ 代理人が請求する場合は「委任状」が必要です。
(郵送で請求するときの送り状文例1)
父〇〇〇〇は、〇〇市〇〇 △△番△に本籍地がありますが、令和△△年△月△日に死亡しました。相続のため、同人出生より死亡までの除籍謄本が必要です。
出生から婚姻まで□□□□(父の出生時の戸籍筆頭者)を筆頭者とする除籍、婚姻から死亡まで〇〇〇〇(父)を筆頭者とする除籍についての証明書を、各△通お送りください。
(郵送で請求するときの送り状文例2)
令和〇〇年〇月〇日
〇〇市市民生活環境部市民窓口課
戸籍謄本ご担当者様
〇〇 〇〇
〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇〇県〇〇〇市〇〇〇△△番地△
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
書類の送付について
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。下記書類を同封致しましたので、ご査収の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 戸籍謄本請求書 1部
※ 出生から死亡まで各1通お願いします。
2. 定額小為替( 750円) 2枚
3. 返信用封筒 1通
4. 返信用切手 250円(140円1枚、110円1枚)
5. 請求者の運転免許証の写し 1部
(3) 戸籍謄本等の交付の請求をすることができる者
戸籍謄本等の交付の請求をすることができる者は、戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に限られます。 (戸籍法10条)
① 直系尊属または直系卑属でかつ血族である者
② 配偶者
したがって、きょうだいや甥・姪、又は他の親族の戸籍謄本が必要な場合
は委任状を書いてもらう必要があります。
このような場合は、行政書士など専門家に依頼し取得することができます。
戸籍法10条(本人等による戸籍謄抄本等の請求)
1.戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
3. 住民票写し
住民票写しは住民登録のある市区町村役場に請求しますが、住民票のある自治体が住基ネットに加入していれば全国の住基ネット加入市区町村役場で交付を受けられます。
■ 代理人が請求する場合は委任状が必要です。
■ 郵送による取り寄せもできます。
4. 土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)は所在地を管轄する登記所に請求します。所在地を管轄する登記所がコンピュータ化された登記所の場合は、最寄りの登記所で交付を受けられます。
■ 郵送による取り寄せもできます。
5. 固定資産税評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書(課税明細書)
① 固定資産税評価証明書
固定資産税評価証明書は、東京都の場合は都税事務所、それ以外は市区町村役場に請求します。
■ 代理人が請求する場合は委任状が必要です。
■ 郵送による取り寄せもできます。
② 固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
固定資産税・都市計画税納税通知書は毎年4月初めに市区町村からに送られてきます。
6. 印鑑証明書
印鑑証明書は住民登録のある市区町村役場に請求します。
■ 印鑑登録証(カード)が必要です。
■ 代理人でも委任状や印鑑無しで交付を受けられます。
■ 郵送で交付不可。