□ 預貯金の払い戻しをするなど相続財産の処分を行うと、負債の存在を知らなかったとしても、単純承認を選択したとみなされ、相続放棄及び限定承認はできなくなります。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 単純承認とは
単純承認とは、借金等の債務も含めて、被相続人の相続財産をそのまますべて受継ぐことです。
2. 単純承認したものとみなされる場合(法定単純承認)
以下の場合は、相続人にそのつもりがなかったとしても、単純承認したものとみなされます。
① 3か月(熟慮期間)以内に、限定承認の意思表示も、相続放棄の意思表示もしなかった。
② 被相続人の死亡を知りながら遺産の全部または一部を処分した(軽微な形見分けは処分に含まれません)。
たとえ相続放棄又は限定承認をしても単純承認をしたとみなされます。
③ 相続財産を隠匿あるいは消費した、若しくは相続財産を財産目録に記載しないなど背信的行為をした。
たとえ相続放棄又は限定承認をしても単純承認をしたとみなされます。
3. 単純承認の手続きと効果
単純承認をするために特別な手続をする必要はありません。
単純承認になると、撤回はできなくなります。また、限定承認も相続放棄もできません。
4. 単純承認の撤回と取消
いったん単純承認になると、熟慮期間内でも取り消すことはできません。
しかし、民法第一篇総則又は、民法前編親族の規定によって取り消せる場合(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、詐欺・強迫等)には、取消したうえ、改めて、これをやり直すことができます。
この取消しは、民法124条の追認の要件が備わった時から6か月間行わないか、承認や相続放棄をした時から10年経過すると時効により行使できなくなります。