□ 相続人が先に亡くなっていた場合はその子に権利が受け継がれます(代襲相続)。
□ 「代襲相続」とは、被相続人の子あるいは兄弟姉妹が、相続の開始以前に、死亡により相続権を失ったときに、被相続人の子あるいは兄弟姉妹の子が代わって相続人になることをといいます。
□ 代襲相続は、相続人(予定者)が「相続欠格」や「相続人廃除」となったときも適用されます。
□ 相続放棄したときは代襲相続はありません。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 代襲相続とは
「代襲相続」とは、被相続人の子(あるいは 被相続人のきょうだい)が、相続の開始以前に、死亡、相続欠格又は相続人廃除により相続権を失った場合に、被相続人の子(あるいは 被相続人のきょうだい)に代わって、被相続人の子の子(あるいは 被相続人のきょうだいの子)が相続人になることをといいます。
同一事故で親(被相続人)とその子が死亡した場合は、子(相続人)の子が相続人になります(代襲相続)。
2. 再代襲相続
被相続人の子についても、更に代襲原因(死亡、相続欠格又は相続人廃除)が生じた場合は、被相続人の子の子が代襲します。これを「再代襲相続」といいます。
再代襲相続は、代襲権者が被相続人の子の場合は、孫、ひこ孫、玄孫とどこまでも続きます。
また、再代襲相続の場合は、代襲原因(死亡、相続欠格又は相続人廃除)の前後は問わないとされています。
代襲権者(被代襲相続者)が被相続人のきょうだいの場合は、被相続人のきょうだいの子について更に代襲原因(死亡、相続欠格又は相続人廃除)が生じた場合は、その者の子が代襲します。
代襲権者(被代襲相続者)が被相続人のきょうだいの場合は、再代襲相続は被相続人のきょうだいの子までです。
3. 代襲相続の発生原因(代襲原因)
代襲相続ができるのは以下の三つに限定されています。
① 本来の相続人が「死亡」した。
② 本来の相続人が「相続人廃除」になった。
③ 本来の相続人が「相続欠格」になった。
※ 本来の相続人(被代襲者)が「相続放棄」した場合は、代襲相続できません。
4. 代襲相続人
1) 子
① 被相続人の子の場合は、孫、ひこ孫、玄孫とどこまでも続きます。 これを「再代襲相続」といいます。
② 「胎児」は、相続欠格・相続人廃除審判のときまだ生まれていなくても、「相続開始時に生まれていればよい」とされています。
③ 「本来の相続人(被代襲者)が相続放棄」した場合はその者の子は代襲相続できません。
④ 被相続人の養子に連れ子(養子縁組をする前に生まれていた子)がいる場合は、被相続人と養子の連れ子には血族関係がないため、養子の連れ子には代襲相続権はありません。
2) 兄弟姉妹の子
兄弟姉妹の子(姪・甥)も代襲相続できますが、「姪・甥の子」には代襲相続権はありません。
5. 代襲者の相続分
① 代襲者の相続分は、「被代襲者(本来の相続人)と同じ」です。
② 代襲相続人たる子、兄弟姉妹が複数人いる場合は人数に応じて均等に分割します。
③ 「孫を養子にしていた場合」、孫は子としての相続分と代襲相続分を合算して相続します。
6. 遺贈と代襲相続
① 「遺贈」は、民法994条で、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力は生じないとされていることから、代襲相続はできません。
② 「相続させる」遺言による法定相続人に対する遺贈も、遺言者の死亡以前に相続させるべき者が死亡したときは、その効力は生じないとされています。
※ 「相続させる」遺言による法定相続人に対する遺贈は、代襲者に相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り代襲相続はできないととされている。 財産は相続財産となり、相続人に帰属します。
「相続させる」遺言による法定相続人に対する遺贈は、代襲者に相続させる旨の遺言書を残していれば、代襲相続できます。
7. 遺留分権と代襲相続
遺留分権も代襲相続できるとされています。